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交通事故等でけがをしたとき

交通事故など、第三者行為によってけがをした場合でも、国保で医療を受けることができます。

ただし、医療費は加害者が過失割合に応じて負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。

必ず届け出を

  • 交通事故にあったら、すぐ警察へ届け「事故証明書」をもらう手続きをしてください。(所管の警察署等にて申請が必要です。)
  • 「交通事故証明書」の交付を受けたら、保険年金課国保係へ「第三者行為による被害届」を提出してください。 届出書類は、保険年金課に備えてあります。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード など)
  • 印判(ゴム印は不可)
  • 交通事故証明書【※1】

      【※1】受傷事由が交通事故の場合は、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書を提出してください。

届出時に提出する書類

     本庁保険年金課(2番窓口)にも様式一式の冊子をご準備しております。

      【※2】第三者(事故の相手)の方に記入していただく書類になります。

          第三者(事故の相手)の方の協力が得られないような場合においては、無理に提出されなくてもかまいません。

      【※3】受傷事由が交通事故の場合で、交通事故証明書の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」の場合に提出が必要になります。

示談の前にご相談ください

     国保に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと、その後の治療について国保が使えなくなってしまいます。

     示談をする前に必ず保険年金課国保係へご相談ください。

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