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交通事故等でけがをしたとき
交通事故など、第三者行為によってけがをした場合でも、国保で医療を受けることができます。
ただし、医療費は加害者が過失割合に応じて負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。
必ず届け出を
- 交通事故にあったら、すぐ警察へ届け「事故証明書」をもらう手続きをしてください。(所管の警察署等にて申請が必要です。)
- 「交通事故証明書」の交付を受けたら、保険年金課国保係へ「第三者行為による被害届」を提出してください。 届出書類は、保険年金課に備えてあります。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード など)
- 印判(ゴム印は不可)
- 交通事故証明書【※1】
【※1】受傷事由が交通事故の場合は、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書を提出してください。
届出時に提出する書類
本庁保険年金課にも様式一式の冊子をご準備しております。
- 第三者の行為による被害届 (様式交第4) [PDFファイル/73KB]、(様式交第4(記入例)) [PDFファイル/273KB]
- 事故発生状況報告書(被保険者用) (様式交第5) [PDFファイル/76KB]、(様式交第5(記入例)) [PDFファイル/339KB]
- 事故発生状況報告書(第三者用)【※2】 (様式交第6) [PDFファイル/77KB]
- 念書 (様式交第7) [PDFファイル/64KB]、(様式交第7(記入例)) [PDFファイル/182KB]
- 誓約書 【※2】 (様式交第8) [PDFファイル/62KB]
- 人身事故証明書入手不能理由書【※3】 (表面) [PDFファイル/106KB]、(裏面) [PDFファイル/89KB]、(記入例 等) [PDFファイル/355KB]
【※2】第三者(事故の相手)の方に記入していただく書類になります。
第三者(事故の相手)の方の協力が得られないような場合においては、無理に提出されなくてもかまいません。
【※3】受傷事由が交通事故の場合で、交通事故証明書の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」の場合に提出が必要になります。
示談の前にご相談ください
国保に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと、その後の治療について国保が使えなくなってしまいます。
示談をする前に必ず保険年金課国保係へご相談ください。