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山陽小野田市保育園利用料について

保育料について

 保育料は原則として、ご両親の市民税所得割額(4月から8月分は前年度所得割額、9月から翌3月分は現年度所得割額)で決定されます。

   ・山陽小野田市保育園利用料 [PDFファイル/199KB]

 

 なお、新制度に移行した幼稚園(1号認定)については、入園料を含めた保育料(月額利用料)です。就園奨励費助成制度は利用できません。

  ★山陽小野田市内で新制度に移行した幼稚園は、下記のとおりです。

    ○山陽小野田市立埴生幼稚園

    ○小野田小百合幼稚園

    ○高千帆小百合幼稚園

    ○小野田めぐみ幼稚園

  ※市外の私立幼稚園については、各園にお問い合わせください。(公立幼稚園はすべて新制度に移行します)

保育料が減額となる場合

  1. 保育園・幼稚園・認定こども園等に同時に2人以上が入園している場合
  2. ひとり親世帯で所得割課税額が77,101円未満の場合
  3. 同居のご家族に身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方、または特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者がおられる世帯で所得割課税額が77,101円未満の場合(手帳・証書等の写しの提出が必要です)
  4. 18歳未満の兄姉から数えて第3子以降の児童
  5. 婚姻歴のない未婚のひとり親世帯で税法上の寡婦(夫)控除の適用がない場合(税額によっては減額にならない場合もあります。)

保育料の納付方法

保育料は毎月月末が納期限です。(土・日・祝日の場合は翌開庁日)

納付は原則、口座振替をお願いしています。銀行印と通帳をお持ちいただき、ご希望の金融機関で振替の手続きをしてください。(市内の指定金融機関に申請書を備付けています。)申し込みの翌月から口座振替を開始します。
現金払いの方へは、毎月10日に納付書を発送いたします。納期までに指定の納付場所にてお支払いください。

保育園の延長保育料

保育園、認定こども園、地域型保育事業所利用者(2号認定・3号認定)の場合は、保護者の就労時間などから、保育の必要量について、「保育標準時間」または「保育短時間」いずれかの区分に認定され、「短時間保育」に認定された人は、短時間保育の利用時間帯を超えて利用した場合は、延長保育料が発生します。

※A階層およびBa階層の人は除きます。

金額

児童1人につき1日200円(月額上限3,000円)

納付方法

利用する保育園に納付

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