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第二子以降の保育料無償化について

制度概要

令和6年9月から子育て世帯への経済的支援として、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第一子、その下の子を第二子とカウントし、0歳児~2歳児までの第二子以降の保育料を無償化します。

保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用者

〇対象要件
第一子と施設の同時利用や年齢要件、両親の所得制限等はありません。
〇対象費用
保育料のみ無償化となります。教材費や行事費、延長保育料等の保護者負担の費用は無償化の対象外です。
〇手続き
原則、申請手続きは不要です。
第一子が就学等で市外へ転出されている場合は、確認書類の提出を求める場合があります。

認可外保育施設・企業主導型保育事業の利用者

〇対象要件
保育の必要性の認定を受けている第二子以降の子どもが対象となります。
(第一子と施設の同時利用や年齢要件、両親の所得制限等はありません。)
〇対象費用
保育料のみ以下の金額を上限に無償化となります。なお、無償化は償還払い(保護者が施設に支払った保育料分を、後日、市が保護者に支払う)により行います。
教材費や行事費、延長保育料等の保護者負担の費用は無償化の対象外です。
認可外保育施設 42,000円/月(上限)
企業主導型保育施設(0歳児) 37,100円/月(上限)
企業主導型保育施設(1歳児・2歳児) 37,000円/月(上限)
〇手続き
保育の必要性の認定の申請手続きが必要です。
手続きを希望される場合は、利用している施設へお問い合わせください。
また、第一子が就学等で市外へ転出されている場合は、確認書類の提出を求める場合があります。