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令和6年度 児童手当の制度改正について

お知らせ

 令和6年度 児童手当制度改正に伴う拡充(金額の増額等)による特例を受けるための申請期限は令和7年3月31日までです。
 期日を過ぎた場合でも申請はできますが、令和6年10月分まで遡って児童手当を受給できる特例が受けられず、申請の翌月分からしか受け取れません。

 制度拡充のため申請が必要になるのは、高校生のみを養育する方、これまで所得制限により児童手当を受給していなかった方、大学生年代の子を含めた高校生以下の子どもが3人以上いる方等です。対象の方は期日までに必ず申請してください。

 申請が必要かどうかわからないときは、まずお電話でご相談ください。

申請期限・方法

令和7年3月31日(月)まで郵送または窓口へ提出してください。

 申請後、令和6年10月以降の拡充分の手当を後日まとめて支給します。支払日は別途通知します。

 また、令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。令和6年10月から令和7年3月分までの児童手当は支給できませんのでご注意ください

申請書について

 申請書は令和6年8月に発送していますが、お手元にない場合は窓口に備え付けのものまたはページ下部に掲載している様式(Word・PDFファイル)をご利用ください。

申請受付窓口

市役所子育て支援課(本庁1階7番)、山陽総合事務所、南支所、埴生支所

制度改正(対象拡充)内容について

 令和6年10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。新たに支給の対象となる方は申請が必要な場合があります。

【拡充分】  現行制度  拡充後(令和6年10月~)
支給対象児童 満15歳到達の年度末(中学校卒業程度)まで 18歳到達後最初の年度末(高校生年代)まで
所得制限 あり
・所得制限以上で特例給付(月額5,000円)
・所得上限以上で支給なし
なし

第3子以降加算額(多子加算)

月額15,000円 月額30,000円
第3子以降加算カウント方法 18歳到達後最初の年度末(高校生年代)まで 

22歳到達後最初の年度末(大学生年代)まで
※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。

支払月 4か月ごとに支給
(2・6・10月)
2か月ごとに支給(偶数月)
※初回支給は令和6年12月です。

申請について

現在児童手当を受給中の方は、支給対象拡充に伴うお手続きは原則不要です。

 ただし、18歳到達後最初の年度末を経過してから22歳到達後最初の年度末までの間にあるお子様(生年月日が平成14年4月2日~平成18年4月1日までの間にあるお子様)を養育している場合は、そのお子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です。対象と見込まれる世帯へは令和6年8月30日に文書を郵送しましたので、期日までに申請してください。

・0歳から22歳到達後最初の年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。
・お子様の進学・就職を問わず、経済的負担がある場合はカウント対象に含むことができます。
・制度改正により18歳到達後最初の年度末を経過してから22歳到達後最初の年度末までのお子様を第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。

申請に必要なもの
(1)児童手当制度改正(対象拡充)のお知らせ に同封した申請書 ほか必要書類

(2)お子様のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付住民票、マイナンバー通知カード 等)
 お子様の住民票が市外にある場合のみ必要です。
 居住実態が市外であっても住民票が山陽小野田市にある場合は、マイナンバー確認書類の提出は省略できます。

現在児童手当を受給していない方は、対象拡充に伴う申請手続きが必要です。

 対象と見込まれる世帯へは令和6年8月30日に文書を郵送しましたので、申請書を提出してください。

【対象世帯例】
・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代のお子様を養育している方
・令和4年6月制度改正以降に所得上限を超過したことにより、現在児童手当または特例給付を受給していない方
※お子様の住民票が市外にある方や、最近本市に転入してきた方などには、文書を郵送できていないことがあります。
・配偶者と離婚協議中で、お子様を連れて別居している方 
・配偶者等からの暴力(DV)のため、お子様を連れて避難中の方
・対象のお子様の祖父母など、実父母以外の方がお子様を養育している場合
・無戸籍のお子様を養育している方
・海外留学しているお子様を養育している方
・未成年後見人がお子様を養育している場合
・父母指定者がお子様を養育している場合 ※実父母が国外に居住している場合などに、父母が指定した方がお子様を養育している場合
・児童福祉施設等設置者または里親

公務員の方は、職場での手続きが必要です

 公務員の方は児童手当の支払者が所属する官公署となるため、勤務先での手続きが必要です。

 必要書類等については、勤務先に問合せてください。

確認フローチャート

今回の制度改正に伴う手続きが必要かどうか、判断に迷ったときは下図のフローチャートにより確認してください。

フロー図

 
  A B C D E
内容 手当の増額

新規認定請求
(児童同居・第3子加算対象)

新規認定請求​
(児童別居・第3子加算対象)
新規認定請求
(児童同居)
新規認定請求
(児童別居
必要書類
  1. 監護相当・生計費負担についての確認書
  2. その他、状況に応じた必要書類

 

 

 

 

 

 

  1. 児童手当新規認定請求書
  2. 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  3. 監護相当・生計費負担についての確認書
  4. その他、状況に応じた必要書類

 

 

  1. 児童手当新規認定請求書
  2. 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  3. 別居監護申立書
  4. 子の世帯の住民票
  5. 監護相当・生計費負担についての確認書
  6. その他、状況に応じた必要書類
  1. 児童手当新規認定請求書
  2. 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  3. その他、状況に応じた必要書類

 

 

 

 

  1. 児童手当新規認定請求書
  2. 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  3. 別居監護申立書
  4. 子の世帯の住民票
  5. その他、状況に応じた必要書類

 

 

申請書様式

 申請書は郵送したほか窓口に備付けていますが、ダウンロードして記入することもできます。

・児童手当認定請求書 PDFファイル Excelファイル

・監護生計申立書 PDFファイル Excelファイル

・別居監護申立書 PDFファイル Excelファイル

 各種記入例はこちらから参照してください。

 

申請結果の通知について

 令和6年11月29日に、令和6年度制度改正後の児童手当支払通知書を受給者の世帯へ一斉に郵送しました。
 期日を過ぎて申請した、転居等により家族の状況に変動があった方などへは、申請の翌月以降に個別に通知書を郵送します。

 なお、制度の改正に伴い、毎年夏に全世帯へ送付していた「年間支払通知書」が廃止となりました。
 
今後は出生や児童の年齢到達による額の改定等手当の額に変動があるときを除き、支払通知書は送付いたしません。

 

 また、制度改正により児童手当の対象となっていても、3月31までに申請がなければ手当をお支払いできませんので、申請がお済みでない方は必ず手続きをしてください。

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