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児童手当
お知らせ
令和6年10月から児童手当の支給対象が拡充され、所得制限が撤廃されました。
制度改正について詳しいことはこちらのページをご覧ください。
「児童手当」ってどんな制度?
趣旨
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的に支給される手当です。
支給対象者
0歳から18歳到達後最初の年度末(高校生年代)までの児童
申請者・受給者
山陽小野田市に住所を有し、支給対象者を養育している人
支給月額(1人あたり)
区分 | 支給月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳~高校生年代まで(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代まで(第3子) | 30,000円 |
※第3子の数え方は、22歳到達後最初の年度末(大学生年代)までをカウント対象とし、進学・就職を問わずお子様を養育していれば対象です(申請が必要です。)。
支払月
年6回偶数月に、支払月の前月分までの手当を指定した口座に振り込みます。
支払月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 | 2月 |
支給対象月 | 2・3月分 | 4・5月分 |
6・7月分 |
8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 |
- 各支払月の10日が支給日です。
- 支払日が土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給します。
- 令和6年12月から、2ヶ月分ずつ(偶数月に前2ヶ月分を支給)に変更になりました。
「児童手当」の申請手続きは?
転入された方やお子さんが生まれた方
出生日または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求(額改定)手続きが必要です。
※子どもと別居しているときは、申立てが必要です。
- 認定請求 ・・・出生や転入で新たに受給者となる場合
- 額改定請求・・・現在受給者で出生などにより児童が増えた場合
認定請求手続きに必要なもの
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- (子どもと別居の場合)別居監護申立書、子の属する世帯全員の住民票
※児童手当は、子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父または母のうち所得が高いほうの方へ支給します。
父母に養育されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持する方が受給資格者となります。
※公務員の方は、勤務先で申請してください。
子どもが高校を卒業したら
高校卒業(18歳到達の年度末)後、大学生世代の子ども(22歳到達の年度末までの子)を引き続き養育するときは、申請によりその子を児童手当の加算対象としてカウントすることができます。
就職・進学を問わず、また別居であっても、22歳到達後最初の年度末までの間の子について、親からの経済的援助(仕送りや学費の工面等)があれば対象です。ただし、その子について生計費の負担がない場合や、子が結婚している場合は対象外です。
対象児童の届出に必要なもの
- 監護相当・生計費負担についての確認書
- 対象の子が属する世帯全員の住民票(別居の場合)
届出について
手当の受給中は、次のような場合、届出が必要です。届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに届け出てください。
- 市外に転出する場合や児童を養育しなくなった場合(施設入所等を含む)
- 仕事の都合等により、子どもと別居することになった場合
- 公務員になり、所属長から児童手当を受給することになった場合
- 住所や氏名、金融機関等の変更があった場合
現況届について
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届は不要です。
現況届の必要がある方には、毎年5月下旬に市から文書を送付します。
(現況届の提出が必要な方)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※上記の条件に該当する方で、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、山陽小野田市に寄附し子育て支援の事業に活かしてほしいという方は、簡便に寄附を行う手続きがあります。詳しくはお問い合わせください。
申請窓口
子育て支援課、山陽総合事務所市民窓口課、南支所、埴生支所、公園通出張所(Aスクエア内)