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児童手当

お知らせ

毎年6月に提出していた現況届は、一部の受給者を除いて不要になります。

特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられ、令和4年10月支給分から、所得上限額を超えている場合は支給されません。

「児童手当」ってどんな制度?

趣旨

児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的に支給される手当です。

支給対象者

0歳から中学校修了前までの児童

申請者・受給者

山陽小野田市に住所を有し、支給対象者を養育している人

支給月額(1人あたり)

 
区分 支給月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※第3子の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。

支払月

支払月

6月

10月

2月

支給対象月 2~5月分

6月~9月分

10月~1月分

※各支払月の10日が支給日です。10日が休日の場合は、直前の平日が支給日になります。

所得制限

児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 
  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円 1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円 1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円 1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円 1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円 1,276万円

※配偶者、同居家族の所得は合算しません。
※源泉徴収票や確定申告書の所得金額から80,000円を控除した額で判定します。(雑損控除や医療費控除などの一部 控除対象があります。)
※寡婦(夫)控除には、みなし適用者を含みます。

「児童手当」の申請手続きは?

転入された方やお子さんが生まれた方

出生日または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求(額改定)手続きが必要です。

  • 認定請求・・・出生や転入で新たに受給者となる場合
  • 額改定請求・・・現在受給者で出生などにより児童が増えた場合

認定請求手続きに必要なもの

  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 父母のマイナンバーがわかるもの
  • 父母の本人確認がとれるもの(運転免許証等)

※児童手当の受給資格者は子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父または母です。父母に養育されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持する方が受給資格者となります。
※公務員の方については、勤務先で申請してください。

届出について

手当の受給中は、次のような場合、届出が必要です。届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに届け出てください。

  • 市外に転出する場合や児童を養育しなくなった場合
  • 公務員になり、所属長から児童手当を受給することになった場合
  • 住所や氏名、金融機関等の変更があった場合

現況届について

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届は不要です。

(現況届の提出が必要な方)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※上記の条件に該当する方で、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、山陽小野田市に寄附し、子育て支援の事業に活かしてほしいという方は、簡便に寄附を行う手続きがあります。詳しくはお問い合わせください。

申請窓口

子育て支援課、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所(須恵地域交流センター内)