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ひとり親家庭の相談

母子父子自立支援員が、ひとり親家庭のさまざまな相談に応じます。

 ゆっくりご相談をされたい方は、事前にお電話での相談予約をおすすめします。個室での相談をご希望される場合は、その旨をお伝えください。

 ※個人の秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。

相談内容

  1. 母子父子家庭及び寡婦の方の生活・自立に関する相談

  2. 母子父子家庭及び寡婦の方の貸付に関する相談

  3. 子どもの養育など家庭全般に関すること

ひとり親家庭への助成制度

  ・児童扶養手当

  ・ひとり親家庭医療費助成制度

  ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

  ・高等職業訓練促進給付金の支給

  ・母子父子寡婦福祉資金   など

対象者

  20歳未満の児童がいる母子・父子家庭及び寡婦の方

相談日・時間

 月曜日から金曜日(年末年始・祝休日を除く) 

 午前8時30分から午後5時15分まで

離婚後の子の養育に関するルールが変わりました

  令和6年5月24日に「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」が公布されました。

  今回の改正は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、

 子の養育に関する父母の責務が明確化され、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されたものです。

  共同親権についても、この法律に定められ、令和8年4月1日に施行されました。

親の責務に関するルールの明確化

今回の改正では、下記の親の責務が明確化されています。

こどもの人格の尊重

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。

その際、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、 こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 こどもを扶養する義務を負います。その際、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

次のような行為は、 この義務に違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)

●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴(正当な理由や確実な証拠がないにもかかわらず、みだりに訴訟を起こすこと)等

●別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること

●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、 特段の理由なく、その実施を拒むことなど

(違反した場合は、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮され、違反した者に不利となる可能性があります。 ​)

こどもの利益のための親権の行使

  親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること) は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

 離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

父母の離婚後、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後も父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

離婚後の親権について

父母の離婚後、一人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)。

共同親権:父母の両方が親権を持つ

親権者の決め方について

話し合いで決める:父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。

裁判所が決める:話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、家庭裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。

親権者の変更

離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方、一方から双方、双方から一方)をすることができます。

離婚前の父母間に一方からの暴力があり、対等な立場での合意形成が困難であったというケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続きによって親権者の定めを改めるすることができます。

親権の行使方法について

<父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合>

 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、 他方が行います。

 次のような場合は、親権の単独行使ができます。

  ・食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行など監護教育に関する日常の行為をするとき

  ・こどもの利益のため急迫の事情があるとき(暴力等や虐待から逃れるために引っ越す場合、
   病気やけがで緊急の治療が必要な場合など、こどもの利益のために緊急を要する場合には、
   父母のどちらも1人で決めることができます。)

養育費の支払い確保に向けた変更点

   こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、

新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法定養育費

 離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。

離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

  (注意)法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続の利便性向上

 家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。

また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所での手続中に親子交流を試行的に行うことができます。

家庭裁判所は、こどものことを最優先に考え、「実施が適切かどうか」や「調査が必要か」などを検討し、実施を促すかどうかを決定します。

婚姻中別居の場合の親子交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることになります。

父母以外の親族とこどもの交流

 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDFファイル/3.11MB]

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ウェブサイトへのリンク)​

  こども未来のための新しいルール~親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント~(こども未来庁作成リーフレット) [PDFファイル/2.82MB]

 

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