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第12回 戦没者等遺族に対する特別弔慰金のご案内
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と反映の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。 - 上記1~3以外の遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係があった三親等以内の親族(甥、姪等)
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。)
必要書類
必要書類は以下のとおりです。なお、1・2については窓口で配付しています。
- 請求書(前回請求時のものをお持ちの方はご持参ください。)
- 現況申立書(前回請求時のものをお持ちの方はご持参ください。)
- 戸籍(請求者の状況によって提出する戸籍が異なります。)
- その他の書類(請求者の状況によって追加で必要となる書類をご案内します。)
受付場所
- 市役所社会福祉課(1階6番窓口)
- 山陽総合事務所 市民窓口課
その他
詳しい内容は厚生労働省ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
社会福祉課 地域福祉係 6番窓口
TEL:0836-82-1174