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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

 平成25年の生活扶助基準改定を違法とする最高裁判決を踏まえ、国は、生活保護費引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯に対して、生活保護費の追加給付を行うこととしました。
 国の方針に基づき、山陽小野田市においても以下のとおり追加給付を行います。
 追加給付に向けて必要な準備を行い、可能な限り早くに対象者の方々に給付を行ってまいります。

給付対象となる世帯

以下のいずれかに該当する世帯が対象です。

  • 平成25年8月1日~平成30年9月30日の間に、山陽小野田市で生活保護を受給したことがある世帯
  • 平成30年10月1日~令和8年3月31日の間に、山陽小野田市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間の入院や入所があった世帯、障害者加算、母子加算、期末一時扶助等が算定されていた世帯

 注)これらの条件に該当する場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象になります。
 注)亡くなられた方は追加給付の対象となりません。

追加給付額について

 平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額を基に、世帯ごとに個別計算を行って追加給付額を決定します。
 給付額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などにより異なります。世帯状況によっては、数百円程度となる場合や、支給額が生じない場合もあります。

  • 現在、山陽小野田市で生活保護を受給している世帯の方は、事前に「決定通知書」でお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。
  • 生活保護廃止世帯の方は、申出の受付後に内容を確認し、支給額を算定することになります。   

追加給付の手続きについて

 (1)現在、生活保護を受給している場合
   現在、生活保護を受給している世帯は、通常の生活保護費と同じ口座に追加給付を振り込みますので手続きは不要です。給付額は後日送付する「決定通知書」でお知らせします。
 (2)現在は生活保護を受給していない場合(申出が必要です)
   現在、生活保護を受給していない場合は、当時の世帯主から山陽小野田市への申出が必要です。当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時の世帯員から申出が可能です。

  【申出受付期間】
   令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで(当日消印有効)。

 【必要書類】
  ・申出書
  ・戸籍謄本(当時の世帯員全員分の記載があるもの)
  ・申出者の振込口座がわかるもの
  ・申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  
※その他、必要に応じて、書類を添付していただく場合があります。

  ※申出書の様式については以下よりダウンロードしてください。
   申出書 [Wordファイル/73KB] 

  ※詳しくは、追加給付の対象となる方へのご案内(以下 URL)を参照ください。 
    https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001708553.pdf 

他市町で生活保護を受給していた期間がある場合

  平成25年8月以降に、山陽小野田市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合はその自治体に申請が必要です。

詐欺にご注意ください

  この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めること等は絶対にありません。

追加給付に関するお問い合わせ

  ・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
         電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
         受付時間:平日 9時00分~17時00分(8~10 月は土日祝も受け付けしています)
         ウェブサイト:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/ 

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