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行旅死亡人の告示について

行旅死亡人の告示について

行旅死亡人とは

行旅死亡人とは行旅中に死亡し身元不明で引取者がいない死亡人をいいます。

「行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和五年厚生労働省令第百六十七号)が施行され、令和6年4月1日以降に発生した行旅死亡人について、公署の掲示板への告示及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載することとされました。

心当たりのある方は、社会福祉課 地域福祉係まで申し出てください。

山陽小野田市で発生した行旅死亡人の情報

行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定により、山陽小野田市が火葬を行った行旅死亡人の情報を公開します。

令和7年7月30日付山陽小野田市告示第115号 [PDFファイル/270KB]

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