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物価高騰対策調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付)[本給付金は終了しました。]
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、所得税・個人住民税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税を補足する給付(調整給付)を実施するものです。
調整給付は、対象者にいち早く給付を行う観点から、令和6年6月3日時点の令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を基に推計した令和6年分所得税額を用いて給付額を算出するものになります。
定額減税について
- 所得税について・・・国税庁「定額減税について」
- 住民税について・・・総務省「個人住民税における定額減税について」
- 山陽小野田市の市民税について・・・税務課市民税係
調整給付について
支給対象者
令和6年度個人住民税が山陽小野田市で課税される方のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(※1)(定額減税前)及び令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)を上回る方が対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
(※1)令和6年分推計所得税額とは、令和6年度分個人住民税課税情報から、国が示すモデル推計式により推計した所得税額をいいます。
定額減税可能額
個人住民税所得割分 | 所得税分 |
---|---|
(納税者本人+扶養親族の数)×1万円 | (納税者本人+扶養親族の数)×3万円 |
※扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除き、配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。
給付額(支給される額)
納税義務者本人及び扶養親族(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和5年分所得等に基づいて推計した令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割(減税前)を上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
調整給付額の計算(例)
(家族構成)
納税者本人と妻と子ども1人を扶養している場合
(夫の税額)
(1)令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) 2万4千円
(2)令和6年分推計所得税額(減税前) 6万円
(1)個人住民税所得割分 | (2)所得税分 | 給付額 |
---|---|---|
定額減税可能額 1万円×3人=3万円 3万円-2万4千円=6千円(控除しきれない額) |
・定額減税可能額 3万円×3人=9万円 9万円-6万円=3万円(控除しきれない額) |
(1)+(2)=3万6千円 →1万円単位へ切り上げ 給付額:4万円 |
申請方法
対象者には、「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた場合
原則、手続きは不要です。
振込口座の変更や給付金を受取られない方等につきましては、令和6年8月16日(金曜日)までに所定の届出書の提出が必要です。
対象者
- 公金受取口座を登録している方
※令和6年6月7日(金曜日)までにマイナンバーの公金受取口座に登録された口座が対象です。 - 過去に実施した給付金の口座登録がある方(一部を除く)
届出書
- 振込口座変更書 振込先変更届 [Wordファイル/9KB]
- 受取拒否の届出書 受取拒否届出書 [Wordファイル/6KB]
振込日
令和6年8月30日(金曜日)
「確認書」が届いた場合
公金受取口座を登録していない方、過去に実施した給付金の口座登録がない方については、確認書を送付します。支給を希望される方は確認書に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて提出または、ご案内に記載されている二次元コードから電子申請してください。
提出書類
- 確認書
- 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
- 代理人が申請(支給)する場合は、対象者及び代理人の本人確認書類の写し
- 法定代理人が申請(支給)する場合は、関係が確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明書等)の写し
提出期限
令和6年10月31日(木曜日まで)【消印有効】
※上記期限を過ぎますと給付金を支給することができませんので、早期にご提出いただきますようお願いします。
振込日
提出日から30日以内
※提出時の確認状況や確認書に不備等があった場合支給が遅れる場合があります。
支給のお知らせ及び確認書発送日
令和6年7月26日(金曜日)
調整給付に係る不足額の給付について
今回の給付金は令和5年中の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されますので、令和7年以降、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付を行う予定です。
その他
- 対象者(納税義務者)が申請を行った後に亡くなられた場合は、この納税義務者に給付が行われます。申請を行うことなく亡くなられた場合は給付されません。
- 令和6年分所得税額が確定し、調整給付額が過給付となった場合についても、返還する必要はありません。
- Q&Aはこちらをご覧ください。
申請方法に関するお問い合わせ
社会福祉課 0836-82-1174
住民税に関するお問い合わせ
税務課 市民税係 0836-82-1125
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求める電話をすることは、絶対にありませんのでご注意ください。
自宅や職場などに、公的機関の職員などをかたる不審な電話があった場合や郵便が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。