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介護保険と届け出

65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。

  • 他の市町村から転入したとき (注1)
  • 他の市町村へ転出するとき ※ (注2)
  • 市内で住所が変わったとき ※
  • 氏名が変わったとき ※
  • 被保険者が死亡したとき ※

※ 印の場合は保険証を添付して届け出してください。

(注1)
 他の市町村で既に要介護認定を受けられている人または要介護認定申請をされ既に訪問調査を受けられた人は、転出元市町村が発行した受給資格証明書を添えて転出した日から14日以内に要介護認定申請をしてください。

(注2)
 山陽小野田市で要介護認定を受けられている人または要介護認定申請中で訪問調査を受けられた人には、受給資格証明書を発行します。転出された日から14日以内に転出先市町村に受給資格証明書を添えて要介護認定申請をしてください。