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高額介護サービス費の支給

介護保険の在宅サービス(福祉用具購入費、住宅改修費を除く。)及び施設サービス(居住費・食費を除く。)の1か月の利用料(かかった費用の1割~3割の自己負担額)の合計額が「負担の上限月額」を超えた場合に「高額介護サービス費」を支給します。

介護サービスを利用されている方で、支給対象となる方には、 利用した月の2か月後に市から高額介護サービス費の申請のお知らせをお送りします。申請書に記名押印し、振込みを希望する口座番号を記入して提出してください。高額介護サービス費は、1度申請すれば以降の申請手続きは必要なく、翌月分以降は指定された口座に自動的に振り込まれます。

なお、指定された口座に変更・解約等があった場合は、速やかに市へご連絡ください。

また、高額介護サービス費は2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

利用者負担の上限

対象者 自己負担上限額
生活保護受給者、市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者 (個人)15,000円
世帯全員が市町村民税非課税

公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の

合計が80万円以下の方

(個人)15,000円

(世帯)24,600円

公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の

合計が80万円を超える方

(世帯)24,600円
市町村民税課税世帯 課税所得380万円未満 (世帯)44,400円
(世帯)93,000円

課税所得380万円以上~課税所得690万円

未満

課税所得690万円以上 (世帯)140,100円

※上限月額の「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

※施設サービスなどの食事代、居住費、日常生活費など、介護保険給付対象外のサービスの利用者負担は高額介護サービス費の対象となりません。

高額医療合算介護サービス費の支給

介護保険と医療保険の自己負担額(高額介護サービス費等の支給を受けた額を除く。)が一定の基準額を超えた場合に、その超えた額が払い戻しされる制度です。

前年の8月1日から7月31日までの期間の介護保険と医療保険の自己負担額を世帯で合算し、その額が基準額を超える場合は、申請により高額医療合算介護サービス費として支給されます。

支給対象となる可能性がある方には、12月以降に申請書が送付されますので、必要事項を記入等いただき、医療保険者に提出してください。

高額介護サービス費等貸付事業

高額介護サービスは、利用者がサービス利用料を事業所に支払った後、市に申請していただき該当する額を高額介護サービス費として償還払いするものです。通常償還払いされるまで4か月かかります。山陽小野田市では、利用者の負担を軽減するため、高額介護サービス費等貸付事業を行っています。