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野焼きは法律で禁止されています

廃棄物(ごみ)を屋外で燃やす行為(野焼き)は、平成13年4月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。

野焼きはその煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺にお住いのかたに大変な迷惑となります。また、ダイオキシン類を発生させるなど、人の健康や周辺地域の生活環境へ悪影響を及ぼす恐れがあります。

野焼きとは?

 野焼きとは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことをいいます。ドラム缶、ブロックを積み上げただけの炉や設備の十分でない焼却施設での焼却も野焼きと同じこととみなされます。

焼却施設の構造基準等

●一般廃棄物を焼却する焼却施設の構造(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条の7)

1.空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。

2.燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

3.外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。

4.燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

●環境大臣の定める焼却の方法(平成23年4月1日環境省告示第29号)

1.煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。

2.煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。

3.煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

罰則

 野焼きは、一部の例外を除き、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)で禁止されており、違反すると5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)

野焼きの例外

 野焼きは原則禁止されていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむ得ない場合または周辺の生活環境に与える影響が軽微な場合、一部例外が定められています。やむを得ず野焼きをする場合は、風向きや強さ・時間帯・周辺の環境などに十分配慮してください。ただし、野焼き禁止の例外とされた行為でも、ビニール類、タイヤ、プラスチック類は燃やさないでください。

※庭木の剪定枝や草などは例外規定に含まれないため、個人による焼却はできません。市の指定ごみ袋に入れるか50cm以下の長さにして縛り、ごみステーションに出してください。(多量の場合は、数回に分けて出してください。)

焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な行為

例 小規模な落ち葉焚き、キャンプファイヤー等

農業、林業又は漁業を営むためやむを得ない行為

例 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物等の焼却

風俗習慣上又は宗教上の行為

例 どんど焼きにおける門松、しめ縄等の焼却

国又は地方公共団体がその施設管理を行うための行為

例 河川管理をおこなうために伐採した草木等の焼却

災害・風水害・火災・凍霜害そのほかの災害の予防、応急対策又は復旧のための行為

例 凍霜害防止の為の稲わらの焼却、災害時の木屑の焼却、道路管理のため剪定した枝等の焼却

野焼きに関する相談について

 野焼きには、法律により例外行為とされている野焼きもありますが、例外扱いできないと思われる野焼きによる煙や臭いでお困りの方は、野焼き中に環境課まで御相談ください。
 なお、以下の事項についてご存知の範囲内で聞き取りさせていただきますので御了承ください。

 ●通報者の氏名・住所・連絡先(発生者に対し、通報者の氏名等を伝えることはありません。)
 ●発生場所や状況(出来るだけ詳しく)
 ●発生者(原因者)の氏名・住所など(可能な範囲で)