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簡易専用水道が設置されている建物について
簡易専用水道とは
水道から供給される水のみを水源として、その水をいったん受水槽に溜めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。
設置者の義務について
(1)施設を設置、変更、廃止する場合には、下記の様式により、届出が必要です。
山陽小野田市簡易専用水道取扱要領 [PDFファイル/415KB]
(2)受水槽の点検や清掃など、一定の管理をすることが義務付けられています。
(3)国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(山口県内の施設の検査を行える機関に限る。)による定期検査を毎年一回以上受けることが義務付けられています。
