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山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付について
このたび、山陽小野田市では飲用井戸等整備事業に関する補助金の交付申請の受付を開始しました。条件に該当する方はご活用ください。
目的
未給水区域に居住し、若しくは居住しようとする者又は共同利用により施設を設置する代表者(以下「居住者等」という。)に対し、安全で安心できる飲用水等(飲用、炊事用、入浴用、洗濯用その他の日常生活に要する水をいう。以下同じ。)の安定的な確保を図るために必要な飲用井戸等の給水施設(以下「井戸等」という。)の整備に要する費用について補助金を交付することにより、公衆衛生及び生活環境の向上を図ることを目的とする。
補助対象区域
補助対象となる区域は、山陽小野田市水道事業等の設置等に関する条例(平成17年山陽小野田市条例第193号)別表に掲げる水道事業の給水区域の区域外とする。
補助対象者
補助対象となる者は、居住者等であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 新規(現に使用可能な既設の井戸等が存在する場合を除く。)に井戸等を設置しようとする者で、山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付要綱によるもののほか同様の補助を受けたもの
(2) 井戸等の修繕をしようとする者で、同一年度内において、山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付要綱によるもののほか同様の補助を受けたもの
(3) 他人の土地に井戸等を設置する場合において、当該土地所有者の承諾が得られない者
(4) 市税(市外から転入しようとする者は、申請時において当該者が現に居住する市区町村の市区町村税)を滞納している者
(1) 新規(現に使用可能な既設の井戸等が存在する場合を除く。)に井戸等を設置しようとする者で、山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付要綱によるもののほか同様の補助を受けたもの
(2) 井戸等の修繕をしようとする者で、同一年度内において、山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付要綱によるもののほか同様の補助を受けたもの
(3) 他人の土地に井戸等を設置する場合において、当該土地所有者の承諾が得られない者
(4) 市税(市外から転入しようとする者は、申請時において当該者が現に居住する市区町村の市区町村税)を滞納している者
補助対象施設等
補助対象となる施設は、主たる自己の居住の用に供する住宅に給水する井戸等とする。ただし、次の施設に給水する場合を除く。
(1) 別荘などの一時的な居住の用に供するもの
(2) 事務所、店舗その他これらに類する事業用建物(住宅併用にあっては居住用とみなす。)
(3) 賃貸住宅
(1) 別荘などの一時的な居住の用に供するもの
(2) 事務所、店舗その他これらに類する事業用建物(住宅併用にあっては居住用とみなす。)
(3) 賃貸住宅
補助対象経費
補助対象経費は、井戸等の新設又は修繕に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) ボーリング工事費(打抜き工事、素掘り工事を含む。)
(2) 取水管工事費
(3) ポンプ設置工事費
(4) 給水管工事費(屋内配管を除く。)
(5) 電気導線工事費
(6) 貯水タンク設置工事費
(7) 水質検査手数料(新設の場合)
(1) ボーリング工事費(打抜き工事、素掘り工事を含む。)
(2) 取水管工事費
(3) ポンプ設置工事費
(4) 給水管工事費(屋内配管を除く。)
(5) 電気導線工事費
(6) 貯水タンク設置工事費
(7) 水質検査手数料(新設の場合)
補助金の額
(1) 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とし、新設の場合は30万円、修繕の場合は10万円を限度とする。ただし、補助対象経費が3万円に満たない場合については補助金の交付は行わないものとする。
(2) 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
申請方法と申請の流れ
(1)申請者は工事に着手する前に山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を下記添付書類とともに提出する。
① 工事費の内訳が明記されている見積書の写し
② 施工図面(平面図)
③ 位置図
④ 土地使用承諾書(様式第2号)(共同利用の場合又は他人の土地に施設を設置する場合)
⑤ 代表者選任届(様式第3号)(共同利用の場合)
⑥ 市税の滞納がないことの証明
⑦ 家屋新築工事契約書又は家屋売買契約書の写し(転居・転入の場合)
※必要に応じて土地使用承諾書(様式第2号)と代表者選任届(様式第3号)を添付する。
↓
(2)提出のあった交付申請書を審査し、山陽小野田市飲用井戸等整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知がある。
↓
(3)申請者は決定通知を受けて事業に着手。
※内容に変更または中止しない場合は(5)へ
↓
(4)申請者は補助金交付申請の内容を変更または中止する場合は、山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業計画変更申請書(様式5号)を提出し、同変更承認通知書(様式第6号)により通知を受ける。
↓
(5)申請者は当該事業を完了後、30日以内に山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業実績報告書(様式7号)を下記添付書類とともに提出する。
① 領収書等の写し
② 水質検査結果の写し(新設の場合)(山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付要綱別表の15項目検査)
③ 工事写真(着工前、工事中、完成)
④ 竣工図面(平面図)
⑤ 柱状図(ボーリング工事を行った場合)
⑥ 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
↓
(6)提出のあった実績報告書を審査し、山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知がある。
↓
(7)申請者は交付額確定通知書を受け、山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付請求書(様式第9号)を提出し、補助金の交付を受ける。
① 工事費の内訳が明記されている見積書の写し
② 施工図面(平面図)
③ 位置図
④ 土地使用承諾書(様式第2号)(共同利用の場合又は他人の土地に施設を設置する場合)
⑤ 代表者選任届(様式第3号)(共同利用の場合)
⑥ 市税の滞納がないことの証明
⑦ 家屋新築工事契約書又は家屋売買契約書の写し(転居・転入の場合)
※必要に応じて土地使用承諾書(様式第2号)と代表者選任届(様式第3号)を添付する。
↓
(2)提出のあった交付申請書を審査し、山陽小野田市飲用井戸等整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知がある。
↓
(3)申請者は決定通知を受けて事業に着手。
※内容に変更または中止しない場合は(5)へ
↓
(4)申請者は補助金交付申請の内容を変更または中止する場合は、山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業計画変更申請書(様式5号)を提出し、同変更承認通知書(様式第6号)により通知を受ける。
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(5)申請者は当該事業を完了後、30日以内に山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業実績報告書(様式7号)を下記添付書類とともに提出する。
① 領収書等の写し
② 水質検査結果の写し(新設の場合)(山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付要綱別表の15項目検査)
③ 工事写真(着工前、工事中、完成)
④ 竣工図面(平面図)
⑤ 柱状図(ボーリング工事を行った場合)
⑥ 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
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(6)提出のあった実績報告書を審査し、山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知がある。
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(7)申請者は交付額確定通知書を受け、山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付請求書(様式第9号)を提出し、補助金の交付を受ける。