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埋葬している遺骨を別の場所に移動させるとき(改葬)
改葬について
墓地や納骨堂に埋葬している遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬をする際には、移動前の墓地がある市町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の発行を受けなければなりません。
また、市町村が発行した「改葬許可証」を改葬先の墓地等の管理者に提出する必要があります。
改葬をする際は、下記申請書を環境課に提出してください
改葬許可申請の流れ
(1)改葬許可申請書に必要事項を記入します。
※不明な個所については、わかる範囲まで記載してください。
(2)申請書下段の埋葬事実確認については、現在遺骨を埋蔵している墓地・納骨堂等の管理者(寺院の墓地や納骨堂であればその寺院等の管理者、市営墓地であれば環境課)から署名及び押印をもらいます。
※墓地等に管理者がいない場合は省略して構いません。
(3)申請書を環境課に提出してください。
(4)市から改葬許可証を交付します。
(5)移転先の墓地・納骨堂等の管理者に改葬許可証を提出し、納骨します。
※原則として、遺骨1体につき1枚の改葬許可証が必要となります。
その他
・市内にある墓地等から市内にある他の墓地等に改葬する場合でも、この手続きは必要です。
・市外にある墓地等から改葬する場合は、現在納骨している墓地等のある市区町村にお問い合わせください。