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山陽小野田市民活動センターの指定管理者の決定について

 

施設の名称及び所在地

   山陽小野田市民活動センター (山陽小野田市中央二丁目3番1号)

指定管理者の業務内容

(1)市民活動に関する情報収集及び提供に関すること。

(2)市民活動に関する人材育成及び研修に関すること。

(3)市民活動に関する活動の支援及び相談に関すること。

(4)市民、市民活動団体、公共的団体、事業者、市等多様な主体の相互の連携及び協創の促進に関すること。

(5)市民活動センターの施設及び附属設備等の提供に関すること。(使用許可に関する業務を含む。)

(6)市民活動センターの維持管理に関すること。

(7)前各号に掲げるもののほか、市民活動の支援及びセンターの運営に必要な事業に関すること。

※詳細については、別に定める「山陽小野田市民活動センター指定管理業務仕様書」に従い、実施するものとします。

 

指定期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)

 ※ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。

募集及び選定の経過

募集期間:令和5年10月2日(月曜日)~令和5年11月15日(水曜日)

質問事項の受付:令和5年10月2日(月曜日)~令和5年10月17日(火曜日)

事前説明会:令和5年10月12日(木曜日)

指定管理者選定委員会:令和5年11月21日(火曜日)

応募者

 2団体

選定方法  

山陽小野田市民活動センター指定管理者選定委員会委員

行政:4名 学識経験者:3名

募集要項に定める提出書類の確認

提出のあった申請書、事業計画書、資格及び要件に関する書類、定款、登記事項証明書等の記載事項を確認し、応募資格・要件等を満たしているかを審査しました。

応募者のプレゼンテーション及び質疑応答

令和5年11月21日(火曜日)に山陽小野田市民館において、応募のあった2団体よりこの指定管理に係るプレゼンテーションを受け、質疑応答を行いました。

審査

提出のあった書類、プレゼンテーション、質疑応答の内容を基に、指定管理者選定委員会が審査しました。

選定結果

指定管理者候補者:アクティオ株式会社

詳しくは、審査集計表【山陽小野田市民活動センター】 [PDFファイル/87KB]を御覧ください。

議会の議決

※指定管理者候補者は、地方自治法第244条の2第6項の規定により、令和5年12月議会の議決を経て、指定管理者として指定されました。

 

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