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本文

転籍届

届出地

本籍地、住所地、所在地、転籍地のいずれかの市区町村役場

(山陽小野田市に届出する場合は市役所市民課、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所へ)

必要なもの

  • 転籍届

  戸籍法改正により、令和6年3月から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
 ※ただし、戸籍が電算化されていない方が他市区町村に本籍地をうつす場合、本籍地に戸籍謄本をお取り寄せのうえ添付していただく必要があります。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者です。署名は必ず自筆で記入してください。
一方が死亡されている場合は、他の一方が届出人となります。

その他(注意事項)

戸籍の届出をされる方へ (届出から戸籍謄本等発行までの期間)