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本文

転籍届

届出地

本籍地、住所地または転籍地のいずれかの市区町村役場

(山陽小野田市に届出する場合は市役所市民課、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所へ)

必要なもの

  • 転籍届

 ※戸籍法改正により、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者の双方です。署名は必ず自筆で記入してください。
一方が死亡されている場合は、他の一方が届出人となります。

その他(注意事項)

戸籍の届出をされる方へ (届出から戸籍謄本等発行までの期間)