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離婚届
届出期間
協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
※ただし、裁判離婚の場合は判決が確定(調停等が成立)した日を含む10日以内です。
届出地
当事者の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
(山陽小野田市に届出する場合は市役所市民課、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所)
必要なもの
- 離婚届
裁判離婚の場合は以下も必要です。
・裁判の謄本(調停・審判・和解・承諾・判決)
・確定証明書(審判・判決)
届出人
夫・妻(裁判離婚の場合は訴えを起こした方)
その他(注意事項)
- 協議離婚の場合は、成人の証人が2人必要です。署名は必ず自筆で記入してください。
- 18歳未満のお子さまがいる場合、親権者を定めておくことが必要です。
- 婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別の届出が必要になります。
- 届出のときは、本人を確認できる書類を持参してください。
- 外国籍の方との離婚の場合、届出に必要なものが別にありますので、事前にご相談ください。
◎戸籍の届出をされる方へ (届出から戸籍謄本等発行までの期間)
※ (参考) 戸籍届出時の本人確認について
- マイナンバーカードをお持ちの方は、券面変更が必要な場合がありますので持参してください。
- 休日、祝日、時間外に届出する方は、事前に市民課で届書内容の確認をしておいてください。
- 休日、祝日、時間外は住所変更やマイナンバーカードの券面変更はできません。開庁時に窓口で手続きしてください。
- 届出に伴い他課への手続きが必要となる場合があります。