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離婚届
届出期間
協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
和解離婚・調停離婚・認諾離婚・裁判離婚の場合、調停和解成立の日および認諾の日または審判・判決確定日から10日以内です。
届出地
当事者の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場(山陽小野田市に届出する場合は市民課、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所)
必要なもの
- 離婚届
- 当事者の戸籍謄本1通(届出地に本籍がない方のみ)
- 届出人の印判(夫・妻別々の印判をお願いします。)
- 和解調書の謄本(和解離婚のとき)
- 調停調書の謄本(調停離婚のとき)
- 認諾調書の謄本(認諾離婚のとき)
- 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚のとき)
- 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚のとき)
- 国民年金手帳
- 国民健康保険被保険者証
届出人
夫・妻(和解・調停・認諾・裁判離婚の場合は申立人のみ)
その他(注意事項)
- 協議離婚の場合は、成人の証人が2人必要です。署名は必ず自筆で記入してください。
- 20歳未満のお子さんがいる場合、親権者を定めておくことが必要です。
- 婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別の届出が必要になります。
- 戸籍謄本は3か月以内のものを用意してください。
- 届出のときは、運転免許証、個人番号カードなどの本人を確認できる書類を持参してください。市役所市民課・山陽総合事務所・南支所・埴生支所・公園通出張所の窓口で、受付の際に、窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。〔運転免許証、個人番号カードなどをお持ちでないなどのため、本人確認できなかったときは、後日、市から届出を受理したことを当事者本人に書面でお知らせします。(使者や郵送、執務時間外による届出の場合も同様。) 〕