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国外転出届

1年以上国外に住む場合は、国外転出の届出をしてください。
滞在期間が1年未満の出張や留学など滞在期間が短期間の場合は、国外転出の届出をする必要はありません。その後の事情で滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で国外転出の届出をしてください。

届出期間

  • 出国の14日前から出国の日まで ※すでに出国されている方は早くに届出をしてください。 

届出ができる人

  • 転出する本人または世帯員
  • 上記の人から委任された代理人(委任状が必要です)

必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバー(個人番号)カード・健康保険証・年金手帳など)
  • マイナンバー(個人番号)カード(紛失された場合は窓口でお申出ください)(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 代理人の場合・・・(委任状 [PDFファイル/93KB]委任状記載例 [PDFファイル/113KB]

届出窓口

  • 山陽小野田市役所市民課
  • 山陽総合事務所市民窓口課
  • 南支所
  • 埴生支所
  • 公園通出張所

受付日時

  • 月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
  • 8時30分から16時30分まで

注意事項

  住所変更に伴う、国民健康保険や介護保険等の手続きはそれぞれの担当課にお問い合わせください。

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