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住民基本台帳の閲覧
「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧制度
住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
国又は地方公共団体の機関
- 法令で定める事務の遂行のために必要である場合
上記以外の個人又は法人
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認めれるものの実施のために必要である場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起、その他特別の事情による居住関係の確認として市長が認める場合
閲覧受付方法
1.閲覧の予約
閲覧希望日(土・日曜日、祝日を除く)を電話または、郵送で受付を行います。
2.必要書類
(1)住民基本台帳閲覧申出書等(下のリンク先からダウンロード)
(2)閲覧する方の本人確認書類(免許証、旅券など)
(3)申請事由のわかる書類
(4)法人の場合は、法人登記簿謄本、プライバシーポリシーなど
(5) 委託を受けている場合は、委託を受けた旨を証する書類
3.閲覧時間帯
閲覧時間 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
※必要書類や閲覧日時について、詳しくは、市民課までお問い合わせください。
手数料
閲覧1件につき200円
閲覧の拒否
1.閲覧対象の市民を特定しない請求は、公益上必要と認める場合を除き拒否します。
2.そのほか正当な理由がない閲覧については拒否します。
※DVやストーカー被害者など、身体に危害を受けるおそれがある人を保護するため、被害者から申出が提出されている場合は、閲覧台帳から除きます。