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新たな在留管理制度がスタートしました。

    平成21年(2009年)7月15日,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され,新たな在留管理制度が平成24年(2012年)7月9日から導入されました。

詳細は、出入国在留管理庁ホームページを参考にしてください。

  • 特別永住者の方
  • 在留管理制度の対象の方

    在留管理制度の対象は,入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には,次の 1. ~ 6. のいずれにもあてはまらない外国人です。

    1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
    2. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
    3. 特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。)
    4. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
    5. 「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)
      若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
    6. 在留資格を有しない人

    具体的には,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術・人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方が対象となり,観光目的等で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。