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工場の新設・増設等の届出
工場を新設・移転・増設等する場合、工場の規模に応じて届出が必要です。
工場立地法に基づく届出
対象
・業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
・規模:工場敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
届出が必要な場合
・工場の新設、業種の変更、敷地面積の増減、生産施設の増設、緑地・環境施設面積の減少等々の変更が生じる場合
・届出者の商号変更、住所変更が行われる場合
・事業承継、相続、合併等が行われる場合
※工場立地法に基づく新設・増設の届出を提出した場合であっても、山陽小野田市工場立地条例に基づき以下のそれぞれに該当した時に遅滞なく届け出てください。
(1) 工事に着手したとき【工事着手報告書 [Wordファイル/19KB]】
(2) 工事が完了したとき【工事完了報告書 [Wordファイル/20KB]】
(3) 操業を開始したとき【操業開始報告書 [Wordファイル/20KB]】
(4) 事業を休止し、または廃止し、もしくは変更したとき【事業休止(廃止・変更)報告書 [Wordファイル/20KB]】
届出の時期
・工事等の着手90日前(期間短縮申請により30日前までの届出も可能)
届出書提出先
山陽小野田市企業立地推進室
※平成24年度から届出先が山口県から山陽小野田市に変更になりました。
山陽小野田市工場立地条例に基づく届出
対象
次のいずれかに該当し、工場立地法の届出に該当しない場合
・ 工場敷地面積が3,000平方メートルを超える場合
・ 工場の延床面積が1,000平方メートルを超える場合
・ 大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法及び山口県公害防止条例において特定施設と定める施設を有する場合
届出が必要な場合
(1) 新たに工場を新設・増設するとき【工場立地(新設・増設)届出書 [Wordファイル/22KB]】
(2) 工場立地(新設・増設)届出書の内容に変更があったとき
【工場立地(新設・増設)計画変更届出書 [Wordファイル/20KB]】
(3) 工事に着手したとき【工事着手報告書 [Wordファイル/19KB]】
(4) 工事が完了したとき【工事完了報告書 [Wordファイル/20KB]】
(5) 操業を開始したとき【操業開始報告書 [Wordファイル/20KB]】
(6) 事業を休止し、または廃止し、もしくは変更したとき【事業休止(廃止・変更)報告書 [Wordファイル/20KB]】
※(1)は工場立地に着手しようとする日の30日前までに、(2)~(6)はそれぞれに該当した時に遅滞なく届け出てください。
届出書提出先
山陽小野田市企業立地推進室