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65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料

保険料は前年度の所得によって計算され、個人ごとに納付していただくことになります。
※被扶養者の人も保険料を納めます。

令和6年度から令和8年度までの保険料額

  • 令和6年度から介護保険料を下記のとおりとします。
保険料段階
段階

該当者

保険料率

令和6年度~令和8年度
保険料年額

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 基準額×0.285

18,810円

世帯全員が
市民税非課税

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下

基準額×0.45

29,700円

課税年金収入額と合計所得金額の合計が

120万円を超える

基準額×0.685

45,210円

本人が市民税非課税

(世帯内に市民税課税者がいる場合)

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.9

59,400円

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える

基準額

66,000円

本人が市民税課税 合計所得金額が120万円未満 基準額×1.1

72,600円

合計所得金額が120万円以上

210万円未満

基準額×1.3

85,800円

合計所得金額が210万円以上

320万円未満

基準額×1.5

99,000円

合計所得金額が320万円以上

420万円未満

基準額×1.7

112,200円

10

合計所得金額が420万円以上

520万円未満

基準額×1.9

125,400円

11

合計所得金額が520万円以上

620万円未満

基準額×2.1 138,600円

12

合計所得金額が620万円以上

720万円未満

基準額×2.3 151,800円
13 合計所得金額が720万円以上 基準額×2.4

158,400円

※長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除して得た額で介護保険料を判定します。

保険料の決まり方

  • 介護保険では、サービスの総費用額の23%を65歳以上の人(1号被保険者)の保険料で負担することになっています。
  • この度の保険料の見直しにあたっては、過去の給付実績等から、令和6年度から令和8年度までのサービスにかかる総費用の見込み額(標準給付見込額)を算出し、新たな保険料の算定根拠としました。
    (算定根拠について、詳しくはこちらをご覧ください。

保険料の納め方

  • 老齢・退職年金・障害年金・遺族年金の受給者で、年金額が年額18万円以上ある人は年金から天引きされます。その他の人は、納付書でお支払いいただきます。

65歳になったとき、転入したときの保険料

  • 誕生日の前日の属する月、転入した月から年度末までの保険料を計算した納付書をお送りします。
  • 年金からの天引きは、翌年度10月からが基本となります。
  • 第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の月から納めます。