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平成30年度7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大なる被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を市を経由し、都道府県に届け出ることが必要となります。
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」
施行日 令和元年7月1日
山陽小野田市内にある農業用ため池
【新規届出】
・農業用ため池の届出書 [Excelファイル/12KB]
・農業用ため池の届出書 [PDFファイル/82KB]
【届出内容に変更が生じた場合】