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山陽小野田市防災基本条例(案)についてパブリックコメントを実施したところ、皆さまから次のとおりご意見をいただきました。厚くお礼申しあげます。
山陽小野田市防災基本条例(案)
平成24年3月15日(木曜日)~平成24年4月13日(金曜日)
3件
お寄せいただいた意見 | 市の考え方(対応) |
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災害に強いまちづくりを推進するのはあたりまえの事であって、いま日本でガレキの処理が大きい問題として取り上げられていて、次々に地方もガレキ処理に名乗りをあげている。 山陽小野田市の場合どのような対応が考えられているのですか。 | 本条例第11条第4項に基づき、対応可能なものについては、個別に検討したうえ実施してまいります。 なお、がれきの処理については、広報「さんようおのだ」(平成24年5月1日号3ページ)の「市長から市民のみなさんへ」をご覧ください。 |
第14条の2の備蓄物資とは具体的に何ですか。また、どのような計画で整備しようとしていますか。 | 備蓄物資とは、非常食、毛布、災害用ポータブルトイレ等をいいます。整備計画につきましては、担当部署で具体化する予定です。使用期限・有効期限のあるものについては、チェックのマニュアルを作るなど、遺漏のないよう心掛けます。 また、各家庭でも、普段から災害時を意識し、非常持ち出し品の確認などをしておくことも大切です。 |
地域の自主防災組織で用意しておく機材等と市が用意しておく機材が重複しないように、また過不足がないようにする必要があります。具体的にどのようなすみわけをしようとしていますか。 | 自主防災組織で用意する機材は、災害時の初期対応に必要なもので、消火器、メガホン、ラジオ、担架など、だれでも簡単に扱えるものを考えています。 また、必要機材については、それぞれの立場で整備していくものですので、市として必要な機材は、市で検討し、整備してまいります。 |
この条例は、防災に対する基本理念及び災害対策の基本方針を定めるとともに、市民、事業者、市それぞれの責任と役割を明らかにし、災害に強いまちづくりを推進するという決意表明とするものです。
山陽小野田市防災基本条例(案)(表紙) [PDFファイル/46KB]
山陽小野田市防災基本条例(案)(本文) [PDFファイル/293KB]