ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 生活安全課 > 令和7年度交通災害共済

本文

令和7年度交通災害共済

令和7年度 交通災害共済の加入者を募集しています

交通災害共済は、加入者の皆さんが交通事故にあわれた場合、その会費から見舞金をお支払いする相互扶助の制度です。

加入資格

市内に居住し、住民基本台帳に記載されている人であれば、年齢を問わず加入できます。

また、次のいずれかに該当する人は市外在住でも加入できます。

(1)  就学等のため市外に転出している人

(2)  市内の学校に在学している人   

なお、会員が共済期間中に加入資格を失った場合においても、共済期間の満了する日まで共済契約は有効です。

会費

1人につき年額500円で1人1口に限ります。

(令和7年度から年齢にかかわらずどなたでも1人につき年額500円となりました。)

共済期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。
(途中加入者は加入申込日の翌日から令和8年3月31日まで。)

申込方法

自治会便にて各戸配布しました「交通災害共済加入申込書兼会員台帳」に必要事項をご記入のうえ会費を添えて、以下の金融機関窓口で申し込んでください。
 山口銀行、西京銀行、JA、中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局

申込用紙は、上記金融機関、市役所生活安全課(2階)、南支所、公園通出張所、埴生支所、厚陽出張所、山陽総合事務所にあります。

※領収書は、加入証書を兼ねていますので、2年間大切に保管してください。

対象となる事故 

日本国内で、汽車、電車、自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子供用遊具は除く)等の交通乗用具運行中に事故が起こり、歩行者または乗車(乗船、搭乗)中の者が死亡したり、ケガをした場合。

 ※ ただし、自損行為による事故の場合は対象とならない場合があります。

 ※交通事故(自転車での単独事故を含む)にあったら、必ず最寄りの警察署に届け出ましょう。

対象とならない事故

(1)会員の故意または重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
(2)会員の無免許・無資格運転または酒気帯び運転(自転車も含む)の場合
   (これらの事情を知りながら同乗の場合を含む)
(3)会員またはその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
(4)地震・暴風雨その他の天災による場合
(5)法令等に違反して立ち入った場所または交通乗用具の運行の禁止または制限区域等に係るもの
(6)歩行中の単独事故または歩行者同士の事故の場合

 共済見舞金額

等級  傷害の程度 金額
1等級  死亡     1,000,000円
2等級  90日以上の治療を要する傷害          150,000円
3等級  60日以上90日未満の治療を要する傷害      70,000円
4等級  30日以上60日未満の治療を要する傷害            50,000円
5等級      3日以上30日未満の治療を要する傷害            30,000円
特例級      3日以上の通院で、交通事故・治療申立書での申請の場合            10,000円

(令和7年度から等級の内容や通院治療期間の算定方法が変更されています。)

令和7年度交通災害共済制度改定について [PDFファイル/120KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)