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学校給食費(令和8年4月1日改正)
令和3年4月から市が管理を行うことになりました。
学校給食費について(令和8年4月1日改正)
学校給食費とは、必要な経費のうち、施設・設備、人件費、光熱水費を除いた食材料費を保護者のみなさまにご負担していただいております。
近年の諸物価の高騰などの影響をうけ、学校給食費を改定いたしました。
近年の諸物価の高騰などの影響をうけ、学校給食費を改定いたしました。
1食当たりの学校給食費について (重点支援地方創生臨時交付金活用事業)
1食当たりの金額は、次のとおりです。
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改定前(食材料費) |
改定後 | 差額 |
R8保護者負担額 |
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|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 250円(330円) | 350円 | 100円 | 0円 |
| 中学校 | 290円(380円) | 400円 | 110円 | 290円 |
小学生の保護者の皆さんへ
■学校給食費の抜本的な負担軽減については、こちらをご覧ください。⇒(文部科学省HP)
学校給食の申し込みについて
学校給食の提供にあたっては、「学校給食申込書」(様式第1号)の提出が必要となります。
学校給食申込変更届について
転出や市内の学校に転校するとき、また住所や氏名等の変更があったときは「学校給食申込変更届」(様式第2号)の提出が必要となります。
記入例を参考にして、通学される学校にご提出ください。
記入例を参考にして、通学される学校にご提出ください。
口座振替依頼書の提出について
学校給食費の納付は、原則、口座振替としております。
口座振替とは、登録していただいいた預貯金口座から学校給食費を納付していただく納付方法です。口座振替依頼書を記入し、下の金融機関で手続きすることで完了します。
新たに学校給食の提供を受ける方は、記入例を参考にして、お取引先の金融機関で手続きをお願いします。
また、口座振替による納付ができない方は、学校給食センターにご相談ください。
口座振替とは、登録していただいいた預貯金口座から学校給食費を納付していただく納付方法です。口座振替依頼書を記入し、下の金融機関で手続きすることで完了します。
新たに学校給食の提供を受ける方は、記入例を参考にして、お取引先の金融機関で手続きをお願いします。
また、口座振替による納付ができない方は、学校給食センターにご相談ください。
| 山口銀行 | 西京銀行 | 山口県信用組合 | ゆうちょ銀行 |
| もみじ銀行 | 山口県農業協同組合 | 中国労働金庫 | 西中国信用金庫 |
| 山口県漁業協同組合(本店のみ) | 北九州銀行 |
※口座振替依頼書は、口座振替ができる市内の金融機関にあります。
※市内小学校、中学校に通学されるお子様が2人以上おられる場合も、お手数ですが、お1人につき1枚ずつ手続きをお願いします。
※市内小学校、中学校に通学されるお子様が2人以上おられる場合も、お手数ですが、お1人につき1枚ずつ手続きをお願いします。
口座振替日と納付額について
口座振替日(納付期限)と納付額(月額)については次の表のとおりです。
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期別 納付期限 |
第1期~第10期 5月末~2月末 |
第11期 3月末 |
|---|---|---|
| 納付額 中学1~2年生 |
4,900円 |
※第11期は、清算月になります。納付額は3月上旬に郵送でお知らせします。 |
| 納付額 中学3年生 |
4,700円 |
※月ごとの納付額は、1年間に納付していただく学校給食費を納付回数(11回)で割った金額としております。
※口座振替日が、休日に当たるときは、その日後、最も近い金融機関の営業日を納付期限とします。
※月末に登録された口座から引落されますので、残高不足にならないようにお願いします。
※口座振替日が、休日に当たるときは、その日後、最も近い金融機関の営業日を納付期限とします。
※月末に登録された口座から引落されますので、残高不足にならないようにお願いします。
Q&A
Q 月額の給食費はどのようにして決めているのですか。
A 年間給食実施予定回数(185回)に1食当たりの給食費(中学生290円)を掛けて年間の給食費を概算し、それを納付回数(11回)で割った額を月額としています。
Q どうして3月に給食費を調整するのですか。
A 学校行事やインフルエンザで学級閉鎖になったなど、学校や学年ごとに給食の実施回数が異なりますので、第11期(3月)で給食費を調整させていただきます。
Q 学校給食費の月額や納付の期限が分かるものはありますか。
A 5月初めごろに学校給食費の月額や納付期限を示した「学校給食費納付通知書」を市から学校給食費負担者様あてに郵送いたしますので、記載内容のご確認をお願いします。
Q 急に学校を休んで、給食を食べなかったときは、学校給食費を調整してもらえますか。
A 給食は調理前に食材を発注しておりますので、急に学校を休まれたときは調整できません。ご了承くださいますようお願いします。
Q 入院等の理由により、長期間、学校給食を食べないときはどうしたらよいですか。
A 事故、傷病等により連続で5日間以上、学校を休まれるときは、通学先の学校で給食の提供停止手続きをしてください。給食センターに連絡を受けた3日後から給食提供を停止できます。
※食材購入の都合上、学校給食をすぐに止めることはできません。あらかじめご了承くださいますようお願いします。
Q 子どもが食物アレルギーや疾病のため、牛乳が飲めません。どうしたらよいですか。
A 食物アレルギー等の理由により、牛乳が飲めないときは牛乳代分を減額した給食費を納付していただきます。
※アレルギー対応食の提供については、手続きが必要です。通学先の学校にご相談ください。
Q 口座振替手数料は必要ですか。
A 学校給食費の口座振替手数料については、市が負担しますので、必要はありません。
Q 年度途中でも口座振替の手続きはできますか。
A 手続きできます。口座振替に切り替わるのは、翌月の納付分からとなります。
Q うっかりして残高不足になったため、口座から学校給食費が引き落としされませんでした。給食費を直接学校に納付することはできますか。
A 学校で給食費をお預かりできません。また再振替もされません。
口座振替できなかったときは、市から納付書を送付します。示された納付期限までに納付されますようお願いします。
Q 納付書を紛失しました。どうしたらよいですか。
A 納付書を再発行しますので、学校給食センター(Tel81-1122)にご連絡ください。
Q 納付期限までに学校給食費の納付をしませんでした。どうなりますか。
A 学校給食で使用する食材は、保護者のみなさまからの学校給食費を財源としておりますので、学校給食の提供に支障があります。納付期限までに納付されないときは、市から保護者の方に督促を行います。督促をしても納付されないときは、催告を行いますが、その後も納付されないときは、公平性確保の観点から法的措置を執ることがあります。
A 年間給食実施予定回数(185回)に1食当たりの給食費(中学生290円)を掛けて年間の給食費を概算し、それを納付回数(11回)で割った額を月額としています。
Q どうして3月に給食費を調整するのですか。
A 学校行事やインフルエンザで学級閉鎖になったなど、学校や学年ごとに給食の実施回数が異なりますので、第11期(3月)で給食費を調整させていただきます。
Q 学校給食費の月額や納付の期限が分かるものはありますか。
A 5月初めごろに学校給食費の月額や納付期限を示した「学校給食費納付通知書」を市から学校給食費負担者様あてに郵送いたしますので、記載内容のご確認をお願いします。
Q 急に学校を休んで、給食を食べなかったときは、学校給食費を調整してもらえますか。
A 給食は調理前に食材を発注しておりますので、急に学校を休まれたときは調整できません。ご了承くださいますようお願いします。
Q 入院等の理由により、長期間、学校給食を食べないときはどうしたらよいですか。
A 事故、傷病等により連続で5日間以上、学校を休まれるときは、通学先の学校で給食の提供停止手続きをしてください。給食センターに連絡を受けた3日後から給食提供を停止できます。
※食材購入の都合上、学校給食をすぐに止めることはできません。あらかじめご了承くださいますようお願いします。
Q 子どもが食物アレルギーや疾病のため、牛乳が飲めません。どうしたらよいですか。
A 食物アレルギー等の理由により、牛乳が飲めないときは牛乳代分を減額した給食費を納付していただきます。
※アレルギー対応食の提供については、手続きが必要です。通学先の学校にご相談ください。
Q 口座振替手数料は必要ですか。
A 学校給食費の口座振替手数料については、市が負担しますので、必要はありません。
Q 年度途中でも口座振替の手続きはできますか。
A 手続きできます。口座振替に切り替わるのは、翌月の納付分からとなります。
Q うっかりして残高不足になったため、口座から学校給食費が引き落としされませんでした。給食費を直接学校に納付することはできますか。
A 学校で給食費をお預かりできません。また再振替もされません。
口座振替できなかったときは、市から納付書を送付します。示された納付期限までに納付されますようお願いします。
Q 納付書を紛失しました。どうしたらよいですか。
A 納付書を再発行しますので、学校給食センター(Tel81-1122)にご連絡ください。
Q 納付期限までに学校給食費の納付をしませんでした。どうなりますか。
A 学校給食で使用する食材は、保護者のみなさまからの学校給食費を財源としておりますので、学校給食の提供に支障があります。納付期限までに納付されないときは、市から保護者の方に督促を行います。督促をしても納付されないときは、催告を行いますが、その後も納付されないときは、公平性確保の観点から法的措置を執ることがあります。
