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「介護サービス情報の公表」制度について
「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、介護サービス事業者に対して提供する介護サービスに係る介護サービス情報を事業所の住所がある都道府県の知事に報告し、公表することが義務づけられました。
この制度を活用することにより、利用者及びその家族の方等が介護サービス事業所を選択する際に、複数の介護サービス事業所の情報を比較検討することができます。
この制度の詳細や公表される情報は、下記のホームページにて見ることができます。
なお、山陽小野田市の事業所は、10月1日~10月31日に報告する必要があります。
また、令和4年3月~8月に新規指定された事業所は、9月1日~9月30日に報告する必要があります。
かいごへるぷやまぐち(「介護サービス情報の公表」制度について)
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2833.htmll
かいごへるぷやまぐち(令和4年度 介護サービス情報の公表に関する報告計画について)
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2832.html