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「介護サービス情報の公表」制度について

 「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、介護サービス事業者に対して提供する介護サービスに係る介護サービス情報を事業所の住所がある都道府県の知事に報告し、公表することが義務づけられました。
 この制度を活用することにより、利用者及びその家族の方等が介護サービス事業所を選択する際に、複数の介護サービス事業所の情報を比較検討することができます。
 この制度の詳細や公表される情報は、下記のホームページにて見ることができます。
 なお、山陽小野田市の事業所は、10月1日~10月31日に報告する必要があります。

 

かいごへるぷやまぐち(「介護サービス情報の公表」制度について)
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3066.html


かいごへるぷやまぐち(令和5年度 介護サービス情報の公表に関する報告計画について)
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3065.html