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「介護サービス情報の公表」制度について

 「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、介護サービス事業者に対して提供する介護サービスに係る介護サービス情報を事業所の住所がある都道府県の知事に報告し、公表することが義務づけられました。
 この制度を活用することにより、利用者及びその家族の方等が介護サービス事業所を選択する際に、複数の介護サービス事業所の情報を比較検討することができます。

 この制度の詳細な情報や報告の方法、マニュアル等については、下記の『かいごへるぷやまぐち』ホームページにてご確認ください。

令和6年度報告にあたっての注意点

 介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを算定する事業所につきましては、「職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により外部から見える形で公表すること」が要件となります。職場環境等要件を満たすために実施した取組等『事業所の特色』欄に入力する項目がありますので、忘れずに記入をお願いします。

*宇部・山陽小野田圏域の事業所については、令和6年12月1日から令和6年12月31日までに報告をお願いします。

*令和6年3月から令和6年10月までの間に新規指定を受けた事業所については、令和6年11月1日から令和6年11月30日までに報告をお願いします。

 

かいごへるぷやまぐち(「介護サービス情報の公表」制度について)
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3513.html


かいごへるぷやまぐち(令和6年度 介護サービス情報の公表に関する報告計画について)
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3512.html