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介護サービス情報の公表制度に基づく報告について
介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、介護サービス事業者に対して提供する介護サービスに係る介護サービス情報を事業所の住所がある都道府県の知事に報告し、公表することが義務付けられました。
この制度を活用することにより、利用者及びその家族の方等が介護サービス事業所を選択する際に、複数の介護サービス事業所の情報を比較検討することができます。
宇部・山陽小野田圏域の対象事業所おかれましては、令和7年10月1日から10月31日までの間に報告をお願いします。
令和7年度報告・公表対象事業所(宇部・小野田圏域) [Excelファイル/49KB]
また、新規指定を受けた事業所は、指定時期に応じて「報告専用ページ」から入力し、報告してください。
この制度の詳細な情報や報告の方法、マニュアル等については、下記の『かいごへるぷやまぐち』ホームページにてご確認ください。
かいごへるぷやまぐち(介護サービス情報の公表制度に基づく報告について)
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3815.html
かいごへるぷやまぐち(令和7年度 介護サービス情報の公表に関する報告計画について)
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3775.html
令和7年度報告にあたっての注意点
令和7年度から事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人ホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表が義務付けされました。
法人ホームページ等で掲載・公表されていない介護サービス事業者におかれましては、情報公表システム『事業所の特色』のページに掲載・公表をお願いします。
また、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを算定する事業所は、「職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により外部から見える形で公表すること」が要件となります。法人ホームページ等で公表されていない介護サービス事業者におかれましては、情報公表システム上に処遇改善加算の算定状況を報告し、職場環境等の改善に係る取組を『事業所の特色』のページに入力することで公表となります。