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【介護事業所向け】外部評価の受審頻度緩和について

  外部評価の受審頻度緩和について

  地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、少なくとも年1回自己評価とともに外部評価機関による外部評価を受け、その結果等を公表することとされています。
 このうち外部評価については、一定の条件を満たせば、県の認定を受けることにより、受審頻度を2年に1回に緩和することができます。
 受審頻度緩和制度の認定は、その適用年度のみ有効であるため、次回も受審頻度緩和の適用を受けようとする場合は、改めて申請する必要があります。申請先は県長寿社会課介護保険班となっていますので、以下の「かいごへるぷやまぐち」のページをご参照ください。

○「かいごへるぷやまぐち」・地域密着型サービスの外部評価の受審頻度緩和について(令和6・7年度適用分)
   
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3119.html