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山陽小野田市転入奨励金制度

転入奨励金制度は、令和5年1月1日をもって廃止しました。

ただし、下記の特例があります。

令和4年12月31日までに、山陽小野田市内の住宅を取得した方または 転入した方を、新規交付対象者とします。

交付の遡り申請については、従前のとおり可とします。

転入奨励金チェックチャート [PDFファイル/309KB]

概要

転入して新たに市内で住宅を取得した方に、転入奨励金として、住宅にかかる固定資産税相当額を5年間交付します。

交付額は、毎年課税される固定資産税額のうち、新たに取得した住宅の固定資産税額相当分とし、新たに固定資産税が課税される年度から5年間交付します。

交付対象となる住宅

転入者が所有する住宅で、所有権登記がされているもの

交付対象となる人

(1) ア 令和4年12月31日までに本市で住宅を購入し、令和10年1月31日までに転入した人
   イ  令和4年12月31日までに転入し、転入翌日から2年以内に住宅を購入した人
(2) 転入した日より前に1年以上他の市町村に住所を有していた人
(3) 市税等の滞納がない人(この年度の固定資産税を完納していること)

注意事項

(1) 相続、贈与により取得した住宅は補助の対象になりません
(2) 事務所、車庫、倉庫等は補助の対象になりません
(3) 都市計画税及び土地の固定資産税は補助の対象になりません
(4) 毎年度の申請が必要です

申請時期と申請期限

令和5年中に新たに住宅取得をした人で、条件を満たす人の初回申請は、令和6年度です。

転入奨励金の交付期間は5年間ですが、毎年度申請が必要です。

申請時期

5月上旬に固定資産税納付書が届いた後、すぐに4期分すべてを納付した場合は、5月の時点で申請をすることができます。

また、各期ごとに、4期に分けて納付した場合は、4期分を納付した12月時点で申請をすることができます。

申請期限

原則として、申請する年度の1月31日が申請期限です。

令和6年度の申請期限は令和7年1月31日(水曜日)です。

※平成31年(令和元年)から令和4年の間に住宅を取得し、昨年度以前の転入奨励金の申請をされていない人も、制度の該当年度(5年間)内であれば遡って申請できます。   

申請に必要なもの

1年目の申請時と2年目以降の申請時では、申請に必要な書類が違いますので、以下をご確認ください。

1年目申請時に必要なもの(申請書)

(1)転入奨励金交付申請書

転入奨励金交付申請書 [Wordファイル/27KB]PDFはこちら [PDFファイル/126KB]

(2)個人情報等確認承諾書

(2)個人情報等確認承諾書 [Wordファイル/31KB]PDFはこちら [PDFファイル/59KB]

(3)共有名義者承諾書(共有名義の場合のみ)

(3)共有名義者承諾書(共有名義の場合のみ) [Wordファイル/36KB]PDFはこちら [PDFファイル/62KB]

(4)転入奨励金交付請求書

(4)転入奨励金交付請求書 [Wordファイル/36KB] PDFはこちら [PDFファイル/76KB]

1年目申請時には、以下のアンケートにも御協力をお願いします。
転入奨励金アンケート [PDFファイル/118KB]

1年目申請時に必要なもの(添付書類)

(5)戸籍の附票の写し

本籍がある市町村の戸籍担当窓口で取得してください。

※山陽小野田市に転入する直前に住んでいた市町村で「1年以上」住んでいたことが確認できるもの。

※山陽小野田市に転入した日付が確認できるもの。

(6)住宅の登記事項証明書の写し

住宅の登記事項証明書については、住宅建築後に抵当権の設定が完了したこと等を住宅の名義人に確認してもらうために、住宅メーカーなどから住宅の名義人へ届けられている場合があります。お手元にない場合は、山口地方法務局宇部支局で証明書を取得してください。

山口地方法務局宇部支局

住所:宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)
電話:0836(21)7211

(7)申請する年度の固定資産税を納付したことを証する書類

以下のいずれかを添付してください。
・納税証明書(市役所税務課で発行)※名義人以外の方が発行される場合には委任状が必要です
・固定資産税の領収書の写し
・4期分の固定資産税が引き落とされていることを確認できる通帳の写し

2年目以降申請時に必要なもの

上記「1年目申請時に必要なもの(申請書)」中(1)~(4)((3)は共有名義の場合のみ)と「1年目申請時に必要なもの(添付書類)」中(7)を揃えて申請してください。

なお、転入奨励金交付時から以下の要件に該当する変更があった場合、「(8)交付事由変更届」の提出が必要となります。
・交付対象となる方の住所に変更があったとき。
・交付対象となる住宅の登記名義に変更があったとき。
・交付対象となる住宅が滅失したとき。

(8)交付事由変更届 [Wordファイル/31KB]PDFはこちら [PDFファイル/47KB]

申請書類の書き方

(1)転入奨励金交付申請書 [PDFファイル/196KB]

(2)個人情報等確認承諾書 [PDFファイル/203KB]

(3)共有名義者承諾書 [PDFファイル/209KB]

(4)転入奨励金交付請求書 [PDFファイル/214KB]

(8)交付事由変更届 [PDFファイル/89KB]

提出先

山陽小野田市協創部シティセールス課

山陽総合事務所地域活性化室(厚狭地区複合施設内)

転入奨励金の手続例

令和4年(2022年)12月31日

Aさんが山陽小野田市に転入する。

令和5年(2023年)10月

Aさんの住宅が市内に完成し、住宅の登記が完了する。

令和6年(2024年)1月1日

固定資産税が課税される基準日

令和6年(2024年) 5月

Aさんへ令和6年度の固定資産税納税通知書が税務課から発送される。

令和6年(2024年)12月

Aさんが固定資産税を完納する。

令和7年(2025年)1月

Aさんが市に申請書を提出する。

※申請期限は令和7年(2025年)1月31日までです。

令和7年(2025年)2月

市からAさんの指定口座に振り込まれます。

その他

転入奨励金は、雑所得として課税対象となります。詳しくは、厚狭税務署(72-0180 音声案内2番)へお問い合わせください。

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