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山陽小野田市公立大学法人会計監査人選任候補者の選定に係る公募型プロポーザルの実施について
募集は終了しました。審査結果を掲載しています。
山陽小野田市公立大学法人会計監査人選任候補者の選定に係る公募型プロポーザルの実施について
地方独立行政法人法(以下「法」という。)第35条及び法施行令第7条の規定により、事業年度の開始の日における資本金の額が100億円以上である地方独立行政法人は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書(以下「財務諸表等」という。)について、会計監査人の監査を受ける必要があります。
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)については、令和5年4月1日付けで薬学部校舎等を山陽小野田市が出資したことにより、資本金の額が約120億円となったことから、令和5事業年度以降の財務諸表等について、会計監査人の監査を受ける必要性が生じたため、法第36条の規定により、設立団体の長である山陽小野田市長(以下「市長」という。)が選任する会計監査人の選任候補者の選定を、公募型プロポーザル方式により実施することとしましたのでお知らせします。
なお、選任された会計監査人は、法人と監査契約を締結することとなります。
このプロポーザルに参加を希望される方は、以下の資料を参照の上、所定の期日までに関係書類をご提出ください。
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)については、令和5年4月1日付けで薬学部校舎等を山陽小野田市が出資したことにより、資本金の額が約120億円となったことから、令和5事業年度以降の財務諸表等について、会計監査人の監査を受ける必要性が生じたため、法第36条の規定により、設立団体の長である山陽小野田市長(以下「市長」という。)が選任する会計監査人の選任候補者の選定を、公募型プロポーザル方式により実施することとしましたのでお知らせします。
なお、選任された会計監査人は、法人と監査契約を締結することとなります。
このプロポーザルに参加を希望される方は、以下の資料を参照の上、所定の期日までに関係書類をご提出ください。
選任された会計監査人が行う業務の概要
(1) 業務名
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学会計監査人業務
(2) 契約者
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学
(3) 業務内容
法第35条の規定による監査の実施及び会計監査報告の作成
(4) 契約期間(会計監査人の任期)
令和5事業年度の財務諸表についての法第34条第1項の規定による市長の承認の日までとする。
ただし、法第39条の規定による解任等の特段の事情がない限り、令和6事業年度及び令和7事業年度についても再任するものとし、その場合の任期は、各事業年度の財務諸表についての法第34条第1項による市長の承認の日までとする。
(5) 契約上限額
1事業年度当たり 9,350千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学会計監査人業務
(2) 契約者
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学
(3) 業務内容
法第35条の規定による監査の実施及び会計監査報告の作成
(4) 契約期間(会計監査人の任期)
令和5事業年度の財務諸表についての法第34条第1項の規定による市長の承認の日までとする。
ただし、法第39条の規定による解任等の特段の事情がない限り、令和6事業年度及び令和7事業年度についても再任するものとし、その場合の任期は、各事業年度の財務諸表についての法第34条第1項による市長の承認の日までとする。
(5) 契約上限額
1事業年度当たり 9,350千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
参加資格
参加表明書提出時において、次の全ての要件を満たしている者であること。
(1) 公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2に規定する外国公認会計士も含む。)
又は監査法人であること。
(2) 法第37条第3項の規定に該当しない者であること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事
再生手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続又は会社法(平成17年法律第86
号)に基づく特別清算の開始の申立てを受けていないこと、若しくは自ら申立てを行っていないこと、又はこれらの手続
を行っていないこと。
(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(6) 山陽小野田市から指名停止の措置を受けていないこと、又は受けることが明らかでないこと。
(7) 山陽小野田市暴力団排除条例(平成23年山陽小野田市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又
は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(1) 公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2に規定する外国公認会計士も含む。)
又は監査法人であること。
(2) 法第37条第3項の規定に該当しない者であること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事
再生手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続又は会社法(平成17年法律第86
号)に基づく特別清算の開始の申立てを受けていないこと、若しくは自ら申立てを行っていないこと、又はこれらの手続
を行っていないこと。
(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(6) 山陽小野田市から指名停止の措置を受けていないこと、又は受けることが明らかでないこと。
(7) 山陽小野田市暴力団排除条例(平成23年山陽小野田市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又
は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
スケジュール
項目 | 日程 |
---|---|
公募開始(プロポーザル実施要領の公表) | 令和5年7月10日(月曜日) |
質問書の提出期限 | 令和5年7月19日(水曜日) |
質問に対する回答の公表 | 令和5年7月25日(火曜日) |
参加表明書等の提出期限 | 令和5年8月2日(水曜日) |
企画提案書等の提出期限 | 令和5年8月22日(火曜日) |
審査結果の通知・法人に対する選任通知 |
令和5年9月下旬 |
法人との契約 |
令和5年9月下旬~10月上旬予定 |
※提出期限日の締切時間は、いずれも午後5時までとする。
実施要領等
質問に対する回答(令和5年7月25日)
提出された質問に対する回答について公表します。
審査結果について(令和5年9月25日)
公募型プロポーザルの審査結果について公表します。
1 被選定者(選任候補者)及び総得点
有限責任監査法人トーマツ 233点(300点満点)
2 プロポーザル参加者(提案者)
5者
1 被選定者(選任候補者)及び総得点
有限責任監査法人トーマツ 233点(300点満点)
2 プロポーザル参加者(提案者)
5者