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令和4年度随意契約 

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の公表

  地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約について、山陽小野田市財務規則第99条の2の規定に基づき、発注予定及び契約の締結状況について公表いたします。

地方自治法施行令 第167条の2第1項第3号

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十五項 に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する就労移行支援または同条第十四項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約または母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項 に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第三項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供をこの母子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

山陽小野田市財務規則第99条の2

契約担当者は、令第167条の2第1項第3号または第4号の規定による契約の締結が見込まれるときは、この契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

  1. 物品または役務の名称及び数量
  2. 契約を締結する時期
  3. 前2号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

2  契約担当者は、前項の契約について見積書を提出させようとするときは、この契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 物品または役務の名称及び数量
  2. 見積書を提出させる者の選定に係る基準
  3. 契約の相手方の決定方法
  4. 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

3  契約担当者は、第1項の契約を締結したときは、この契約に係る次に掲げる事項を公表するもの

  1. 物品または役務の名称及び数量
  2. 契約を締結した日
  3. 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  4. 契約金額
  5. 契約の相手方を決定した理由
  6. 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

令和4年度契約の発注予定

令和4年度契約の発注予定 [PDFファイル/199KB]

令和4年度契約の締結状況

令和4年度契約の締結状況 [PDFファイル/183KB]

問い合わせ先                                                                    

 ※ 問い合わせは各担当課へ

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