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健全化判断比率

 平成19年6月に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)と資金不足比率の5指標を、監査委員の審査に付した上で議会に報告するとともに、市民の皆さんに公表するものです。

 健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には「財政健全化計画」を、財政再生基準以上である場合には「財政再生計画」を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上である場合には「経営健全化計画」を定め、財政の健全化等に取り組む必要があります。

 令和4年度決算に係る指標は、いずれも基準を下回っています。

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