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自動販売機設置者の募集について
自動販売機設置者の募集について
自動販売機設置者を、次のとおり公募します。
募集要項
自動販売機の設置時期及び販売開始日
令和8年度からの設置となります。
詳細は各設置場所の施設管理者と協議してください。
許可期間【令和8年4月1日から】
・自動販売機の設置に係る行政財産目的外使用許可は、年度ごとに行います。
・自動販売機の設置に係る行政財産目的外使用許可は、最長4年(更新3回)を限度とし、更新期間の満了したものは公募により次の設置者を選定します。
施設名称(担当課)、所在地及び機種等
| 施設名称 |
所在地(山陽小野田市) |
設置機種 | 設置台数 | 設置場所 |
|---|---|---|---|---|
|
有帆緑地 |
大字有帆359番地7 | 缶・ペットボトル飲料 | 2台 |
①管理事務所前 ②園内トイレ横 |
|
市民館 |
栄町9番25号 | 缶・ペットボトル飲料 | 2台 |
①体育ホール前女子トイレ側 ②体育ホール前男子トイレ側 |
| 青年の家 | 大字埴生3230番地1 | 缶・ペットボトル飲料 | 1台 | ①体育館前 |
応募資格
市内の公共的団体
使用料
・自動販売機設置に係る行政財産目的外使用料は、山陽小野田市行政財産使用料徴収条例(平成17年山陽小野田市条例第91号)に基づき算出した額(最低基準単価月額1平方メートル当たり250円)とします。ただし、有帆緑地に設置する自動販売機に係る使用料は、山陽小野田市都市公園条例(平成17年山陽小野田市条例第160号)に基づき算出した額とします。なお、使用料は、原則減免しません。
・自動販売機に係る電気料は、自動販売機の設置者が設置する個別メータにて9月と3月に検針し、当該設置者に請求するものとします。なお、請求額は、毎年4月分(5月請求)の電気料金内訳書に記載された合計金額を使用電力量で除して得た1Kw当たりの単価(小数点以下第3位を四捨五入)に個別メータの検針による使用電力量を乗じた額(円未満切捨て)とします。
選定方法
自動販売機未設置の団体を優先し、応募者多数の場合は抽選により設置者を選定します。
なお、抽選となった場合は市から申し込みのあった団体へ文書で通知します。
※抽選会日時:令和8年2月10日(火曜日)午前10時から
抽選会会場:市役所 本館三階 大会議室A・B
設置における注意
・自動販売機設置により発生した収益は、法人税等の課税対象となります。
・施設運営上の都合により自動販売機の撤去が必要となった場合、自動販売機の移動または撤去を指示することがあります。
・市は自動販売機の設置者に対して収益を補償しているわけではありませんので、収支が赤字でも補填等を行うことはありません。収支結果は全て設置者の責任に帰すことを理解のうえ申し込みをお願いします。
応募方法
申込受付期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月26日(月曜日)まで
午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日は受付を行いません)
受付場所
市役所 本館二階 財政課(3番窓口) ※山陽総合事務所及び各支所・出張所では受付を行いません。
申込時に提出する書類
・自動販売機設置申込書
・団体規約及び事業実績(活動内容決算書等) のわかる資料
・設置機器の詳細を明らかにする書類(カタログ等)
募集要項・申込書の様式
