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公用車に広告を掲載してみませんか

市では、公用車に広告を掲載しています。希望される方は、財政課までお問い合わせください。

公用車の種類 広告スペース
(上限表示)

広告料1月あたり
(1台)

普通車両 側面(縦30センチメートル/横50センチメートル) 3,000円
軽車両 側面(縦30センチメートル/横50センチメートル) 3,000円
後部(縦30センチメートル/横40センチメートル) 2,400円
環境車両 側面(縦40センチメートル/横100センチメートル) 8,000円
マイクロバス 側面(縦40センチメートル/横120センチメートル) 9,600円
後部(縦40センチメートル/横70センチメートル) 5,600円
ワンボックス車
(10人乗り)
側面右(縦70センチメートル/横130センチメートル) 18,200円
側面左(縦70センチメートル/横80センチメートル) 11,200円

掲載方法

広告の内容を表示したマグネットシートや特殊フィルム等、剥離が可能で長期の広告掲載に耐えることができるものを車体に直接貼付します。(広告マグネット等は、申込者の負担で作成していただきます)

掲載基準

山陽小野田市広告掲載要綱第3条により、次に掲げる広告は掲載できません。

  1. 市の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの
  2. 法令等に違反するもの又は違反するおそれがあるもの
  3. 公の秩序や善良の風俗に反するもの又は反するおそれがあるもの
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業又はそれに類似する業者に関するもの
  5. 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
  6. 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの
  7. 人権侵害、差別若しくは名誉毀損となるもの又はそれらのおそれがあるもの
  8. 児童及び青少年の健全育成を阻害するもの
  9. 山陽小野田市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)2条第1号に規定する暴力団を利するおそれがあるもの 
  10. その他広告掲載をすることが不適当であると認められるもの
  11. 市税等の公金を滞納しているものに係る広告
  12. 公用車の用途及び運行の安全を妨げるもの

申込方法

申込書に、必要事項を記入され、広告の電子データによる版下原稿(形式についてはお問い合わせください)と市税等の公金納付状況調査の同意書を添えて、財政課へ提出してください。

ダウンロード

<<広告掲載申込書及び同意書 [Wordファイル/28KB]>><<広告掲載申込書及び同意書 [PDFファイル/124KB]>>

問い合わせ・申込先

〒756-8601
山陽小野田市日の出一丁目1番1号
財政課
TEL:0836-82-1128
E-mail:zaisei@city.sanyo-onoda.lg.jp

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