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農地の売買や貸借に伴う紛争の仲介
農地の利用関係等について紛争が生じ、当事者間で話し合いがつかない場合の解決方法としては裁判所による民事訴訟のほかに農地についての紛争解決のための手段として、民事調停法に基づく農事調停と農地法に基づく農業委員会(または都道府県知事)による和解の仲介の制度があります。
注意事項
農地の売買、転用等の申請をされるときは、出来る限り事前に農業委員会事務局へご相談ください。
締切日に申請書等を提出されるときは、出来る限り農業委員会事務局までご持ってくるください。
法律で定めのある場合を除き、行政書士でないものが、官公署に提出する書類作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。
農業委員会事務局
〒757-8634 山口県山陽小野田市大字鴨庄94番地(厚狭地区複合施設内 1階)
Tel 0836(71)1645
Fax 0836(73)1879
締切
毎月 月末 (※月末が土、日、祝日の場合は、変更有)
受付、申請場所
山陽小野田市農業委員会事務局(山陽総合事務所1階)