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住民監査請求の手続等
1. 住民監査請求の対象
住民監査を請求できるのは、市長又はその他の職員に対して、次のような違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実がある場合に限られています。
(1) 公金の支出
(2) 財産の取得、管理、処分
(3) 契約の締結、履行
(4) 債務その他の義務の負担
(5) (1)~(4)の行為が相当な確実さで予測される場合
(6) 公金の賦課、徴収を怠る事実
(7) 財産の管理を怠る事実
2. 住民監査請求の要件
(1) 監査請求できるもの
山陽小野田市に住所を有する方又は山陽小野田市に所在する法人。
(2) 監査請求できる期間
1.の(1)から(4)までの行為については、行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、原則として監査請求をすることができません。
3. 監査請求の流れ
(1) 要件審査
請求された方が市民であるか、対象事項が市の財務会計上の行為に該当するかなど、請求要件を満たしているか審査します。
(2) 証拠の提出及び陳述の機会
請求が要件を備えていれば、監査委員は、監査を開始するにあたり、請求に対して、新たな証拠の提出と陳述の機会を設けます。
この陳述は、請求人が監査委員に対して、請求の趣旨の補充や説明を行うものです。新たな証拠がある場合には、陳述のときまでに提出していただきます。
(3) 関係書類等の調査および事情聴取等
監査委員は、監査対象執行機関の関係書類の調査や関係職員からの事情聴取等を行います。
(4) 監査結果の決定及び通知・公表
(1)請求に理由があると認める場合
市長等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知し、これを公表します。
(2)請求に理由がないと認める場合
理由を付してその旨を請求人に通知するとともに、これを公表します。
(3)監査過程で要件不備が明らかとなった場合
監査の過程で監査請求としての要件を欠くと認められたものは、その理由を付して請求人に通知するとともに、これを公表します。
なお、請求人への監査結果の通知までの期間は、60日以内となっています。
4. 請求書の様式・記入例
住民監査請求を行う場合の請求書の様式及び記入例は次のとおりです。
請求書の様式・記入例はこちらから
5. 監査請求の結果に不服がある場合
請求人が監査請求の結果に不服がある場合には、住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は以下のとおりです。
(1) 監査結果に不服がある場合
⇒ 監査結果の通知を受け取ってから30日以内
(2) 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
⇒ 措置結果の通知を受け取ってから30日以内
(3) 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
⇒ 措置期限の日から30日以内
(4) 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
⇒ 60日を経過した日から30日以内