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郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票の要件
身体障害者手帳や介護保険被保険者証等を持ち、下の表に該当する選挙人は、事前に手続きをすることにより、選挙の際に自宅などの現在居住する場所で郵便等を使った不在者投票をすることが出来ます。
郵便等による不在者投票ができる人
手帳等の種類 |
障害名 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢・体幹または移動機能の障害 |
1級または2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 |
1級または3級 |
|
免疫・肝臓の障害 |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障害 |
特別項症から第2項症 |
内臓機能の障害 |
特別項症から第3項症 |
|
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
投票までの流れ
郵便等投票証明書の交付申請
(1)『郵便等投票証明書交付申請書』に必要事項を記載し、『身体障害者手帳』、『戦傷病者手帳』または『介護保険被保険者証』を添えて、山陽小野田市選挙管理委員会へ申請してください。
郵便等投票証明書交付申請書(第50回衆議院議員総選挙) [PDFファイル/64KB]
記載例はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/117KB]
(2)申請書が受理されますと、山陽小野田市選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』と『投票用紙等請求書』が郵便で送られてきます。『郵便等投票証明書』は郵便等による不在者投票ができることを証明するものです。選挙時に必要ですので、大切に保管しておいてください。
投票手続き
(1)『投票用紙等請求書』に必要事項を記入し、『郵便等投票証明書』を同封して山陽小野田市選挙管理委員会に送付してください。
※投票用紙等の請求は、選挙の期日(投票日)の4日前までに、山陽小野田市選挙管理委員会に到着するように送付してください。この日を過ぎると受け付けることができませんのでご注意願います。
※請求書は選挙人本人が自署してください。
※この請求があってはじめて、投票用紙等が自宅に送られてきます。
(2)投票用紙を請求すると、『投票用紙』、『不在者投票用外封筒・内封筒』、『返信用封筒』、『郵便等投票証明書』が郵便で送られてきます。
(3)投票用紙に記入し、内封筒、外封筒の順に入れ、封をしてください。封が終わりましたら外封筒のおもての所定欄に署名をしてください。署名が終わりましたら返信用の封筒に入れ、郵便で返送してください。以上で終了です。
代理記載制度について
代理記載制度とは、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自書できない人が、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度です。
この制度を利用できる選挙人は、一定の障害の「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」が交付されている方に限られます。
代理記載制度が利用できる要件
代理記載制度により投票を行うことができる選挙人は、郵便等による不在者投票をすることができる方で、なおかつ下表に該当し、自書できない人です。
手帳の種類 | 障害の種類 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |
代理記載人制度を利用した郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/124KB]
記載例はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/177KB]