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政治活動用事務所の立札及び看板の証票について
証票の交付対象となる選挙は、山陽小野田市長選挙・山陽小野田市議会議員一般選挙です。
- 公職の候補者等1人につき 6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
※当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中
に新たに掲示することはできません。
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
※通じて2枚というのは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということです。
※同一の場所に2以上の事務所がある場合は、それぞれ事務所としての実態を有する限り、各2枚の立札及び看板の
類を掲示することができます。
※看板を両面使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要となります。
掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
※政治活動用事務所から離れたところに掲示することや、道路端・農地・空地・駐車場などの政治活動用事務所の存
在しない(事務所の実態がない)場所に掲示することは禁止されています。
立札及び看板の類の大きさ
縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内
(公職選挙法第143条第17項)
- 立札及び看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
- この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
- あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン・電光などを使用したものは使用できません。
- 構造上からみて立札及び看板の類と認められないもの(三角柱状のもの、あんどん型のもの)は使用できません。
- 選挙運動にわたるものであってはなりません。(スローガンを書き込む場合は選挙運動と見なされないものに限ります。)
証票の交付申請
「証票交付申請書」と「看板の設置場所(事務所の場所)がわかる地図(様式任意)」を提出してください。
※後援団体は、山口県選挙管理委員会に政治活動団体として届出をし、登録されていることが必要です。
※現在、立札及び看板の類を使用していない後援団体が団体用証票を交付申請される場合は、山口県選挙管理委
員会に届出をして受理された政治団体設立届の写し及び規約等の写しを添付してください。
証票交付申請書
【個人(候補者)用】
証票交付申請書(個人用) [PDFファイル/123KB]
【記載例】証票交付申請書(個人用) [PDFファイル/169KB]
【団体(後援団体)用】
証票交付申請書(団体用) [PDFファイル/152KB]
【記載例】証票交付申請書(団体用) [PDFファイル/206KB]
立札及び看板の類の移動
証票受領後に立札及び看板の類の設置場所を変更された場合は届出が必要となります。
その場合は、速やかに「立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地変更届」に「変更先がわかる地図(様式任意)」を添付して、提出してください。
※なお、選挙運動期間中に、立札及び看板等を新たに掲示したり移動したりすることはできません。
立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地変更届
【個人(候補者)用】
立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地変更届(個人用) [PDFファイル/118KB]
【記載例】立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地変更届(個人用) [PDFファイル/157KB]
【団体(後援団体)用】
立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地変更届(団体用) [PDFファイル/133KB]
【記載例】立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地変更届(団体用) [PDFファイル/173KB]
証票の再交付
証票を紛失した場合は、「証票再交付申請書」を提出してください。
汚損や破損した場合は、証票を添付のうえ、「証票再交付申請書」を提出してください。
証票再交付申請書
【個人(候補者)用】
証票再交付申請書(個人用) [PDFファイル/143KB]
【記載例】証票再交付申請書(個人用) [PDFファイル/173KB]
【団体(後援団体)用】
証票再交付申請書(団体用) [PDFファイル/143KB]
【記載例】証票再交付申請書(団体用) [PDFファイル/174KB]
証票の返還
次の事項に該当する場合は、速やかに「証票返還届」と「返還する証票(原本)」を提出してください。
- 立札及び看板の類を掲示する必要がなくなったとき
- 公職の候補者でなくなったとき
- 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき(廃止届の提出は、山口県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付すること)
※なお、証票原本が返還できない場合、返還届にその理由を記載してください。
証票返還届
【個人(候補者)用】
証票返還届(個人用) [PDFファイル/103KB]
【記載例】証票返還届(個人用) [PDFファイル/144KB]
【団体(後援団体)用】
証票返還届(団体用) [PDFファイル/119KB]
【記載例】証票返還届(団体用) [PDFファイル/160KB]
罰則規定
証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、事務所の実態がないところへの掲示(たとえ証票が付けてあった場合でも)など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
(公職選挙法第243条)
申請先・問い合わせ先
証票の交付申請等に関することは
- 山陽小野田市選挙管理委員会事務局
- 〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目1番1号
- Tel:0836-82-1183
政治活動団体の届出申請等に関することは
- 山口県選挙管理委員会事務局
- 〒753-8501 山口市滝町1番1号(山口県庁4階)
- Tel:083-933-2320