ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

選挙人名簿の登録

 選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
 この名簿のことを選挙人名簿といいます。
 選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。

 被登録資格

 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

登録

定時登録

 毎年3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。
 登録月の1日を基準日として、登録される資格のある人を1日に登録します。

選挙時登録

 選挙のつど、基準日及び登録日を定めて登録します。

 登録の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  2. 転出日から4か月を経過したとき

選挙人名簿登録者数

 令和6年3月1日登録日現在の選挙人名簿登録者数

合計

23,771 人

26,646 人

50,417 人