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子どもと一緒に選挙に行こう
親子連れ投票について
公職選挙法の一部改正により、平成28年(2016年)から投票所に同伴できる子どもの年齢が「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満」に拡大されました。
平成28年の参院選後、総務省が18~20歳を対象に実施した調査によると、子どもの頃に親の投票に同伴した経験のある人は、ない人と比べて投票した割合が高いことが分かっています。
親子連れ投票は、子どもの将来の投票につながっています。
将来を担う子どもたちに、早い段階から社会の一員、主権者としての自覚を持ってもらうことは重要であると考えられます。
また、子どもを投票所に連れて行くことは、実際に投票している姿を子どもに見せることができ、家庭で選挙や投票のことを話し合うきっかけになるなど、将来の有権者への有効な啓発につながるものと考えられます。
親子連れ投票に係る周知チラシ(総務省) [PDFファイル/1.56MB]
子どもと投票所に入るときは、以下のルールをお守りください。
・投票用紙への記載をさせないこと。
・投票箱への投函をさせないこと。
・大声を出したり、走ったりさせないこと。
・選挙人の投票をのぞき見ないこと。
・同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が既に退出しているにもかかわらず投票所に不必要にとどまったりしないこと。