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出張先・外出先・旅行先での投票(不在者投票)

出張先・外出先・旅行先での不在者投票

山陽小野田市の選挙人名簿に登録されている人が、選挙期間中に仕事や旅行などで山陽小野田市以外の市区町村に滞在している場合、投票用紙等の請求をすることで、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。不在者投票の手続きには郵送等に日数を要するため、お早めに申請をお願いします。

不在者投票の手順

 1.投票用紙の請求

マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請

以下のサイトから申請することができます。

マイナポータル (外部サイトへリンク)​

直接または郵送での請求

『宣誓書兼投票用紙等請求書』に必要事項を記入し、直接または郵便で山陽小野田市選挙管理委員会に請求します。(公示、告示日前でも請求できます。)

宣誓書兼投票用紙請求書(山陽小野田市長選挙) [PDFファイル/88KB]

宣誓書兼投票用紙請求書(記載例:山陽小野田市長選挙) [PDFファイル/103KB]

2.投票用紙の交付

請求書または申請データが山陽小野田市選挙管理委員会に届いたら、山陽小野田市選挙管理委員会から「投票用紙等」が郵便で滞在先(請求書に記載された送付先)に送られてきます。

〔注意!〕開封してはいけない封筒が入っています(開封厳禁と記載されています)ので、その封筒は絶対に開封しないでください。

3.居住地(滞在地)の選挙管理委員会で不在者投票をする。

 送られてきた「投票用紙等」の入った封筒を持って、居住地(滞在地)の市区町村の選挙管理委員会へ行き、係の者の指示に従って投票をします。

〔注意!〕居住地(滞在地)の市区町村の​選挙管理委員会が指定する場所以外で投票用紙に記入すると無効になります。投票用紙等の入っている封筒は絶対に開封しないでください。

4.投票終了

 投票が終わると、居住地(滞在地)の市区町村の選挙管理委員会が山陽小野田市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

 以上で不在者投票は終わりです。

 不在者投票ができる期間・その他注意事項

 

1

居住地(滞在地)で不在者投票ができるのは、執行される選挙の公示日・告示日の翌日から、投票日前日(不在者投票期間)までです。

ただし、居住地(滞在地)の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、不在者投票をすることができる日時が限定されますので、詳細は事前に居住地(滞在地)の選挙管理委員会にお尋ねください。

2

開けてはいけない封筒が入っていますので、この封筒は絶対に開封しないでください。

万一開封するとその理由を問わずその不在者投票はできませんのでご注意ください。

3

投票用紙にあらかじめ候補者等の氏名を記載してはいけません。

4

請求から不在者投票された投票用紙が山陽小野田市選挙管理員会に届くまで、郵便によるやり取りが何度かありますので、配達に要する時間を考慮し、早めに手続きを行ってください。

※投票日午後8時までに到着しない場合は投票が無効になります。

 

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