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出張先・外出先・旅行先での投票(不在者投票)
出張先・外出先・旅行先での不在者投票
不在者投票の手順
1.投票用紙の請求
『宣誓書兼投票用紙等請求書』に必要事項を記入し、郵便などで山陽小野田市選挙管理委員会へ送ります。(公示、告示日前でも請求できます。)
宣誓書兼投票用紙請求書(第50回衆議院議員総選挙) [PDFファイル/96KB]
宣誓書兼投票用紙請求書(記載例:第50回衆議院議員総選挙) [PDFファイル/113KB]
2.投票用紙の交付
宣誓書兼投票用紙等請求書が山陽小野田市選挙管理委員会に届いたら、山陽小野田市選挙管理委員会から「投票用紙等」が郵便で滞在先(請求書に記載された送付先)に送られてきます。
〔注意!〕開封してはいけない封筒が入っています(開封厳禁と記載されています)ので、その封筒は絶対に開封しないでください。
3.居住地(滞在地)の選挙管理委員会で不在者投票をする。
送られてきた「投票用紙等」の入った封筒を持って、居住地(滞在地)の市区町村の選挙管理委員会へ行き、そこで係の者の指示に従って投票をします。
〔注意!〕選挙管理委員会の指定する場所以外で投票用紙に記入されますと無効になります。投票用紙等の入っている封筒は絶対に開封しないでください。
4.投票終了
投票が終わりますと、投票された市区町村の選挙管理委員会が山陽小野田市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
以上で不在者投票は終わりです。
不在者投票ができる期間・その他注意事項
1 |
滞在先で不在者投票ができるのは、執行される選挙の公示日・告示日の翌日から、投票日前日(不在者投票期間)までとなります。 ただし、滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、不在者投票をすることができる日時が限定されますので、詳細は事前に滞在先の選挙管理委員会にお尋ねください。 |
2 |
開けてはいけない封筒が入っていますので、これを絶対に開封しないでください。 万一開封するとその理由の如何を問わずその不在者投票はできませんのでご注意ください。 |
3 |
投票用紙にあらかじめ候補者等の氏名を記載してはいけません。 |
4 |
請求から不在者投票された投票用紙が山陽小野田市に届くまで、郵便によるやり取りが何度かありますので、配達に要する時間を考慮し、早めに手続きを行ってください。 ※投票日午後8時までに到着しない場合は無効になります。 |