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パブリックコメント(自治基本条例)

「 山陽小野田市自治基本条例(案) 」のパブリックコメント結果をお知らせします

市民意見公募(パブリックコメント)の実施結果について

件名

  山陽小野田市自治基本条例(案)

意見募集期間

 平成22年12月1日(水曜日)~平成22年12月28日(火曜日)  

意見の件数

  11件

市に寄せられた意見と市の考え方

 お寄せいただいた意見(概要)本市の考え方(対応)

 自治基本条例の必要はない。第4条では、「市政運営の最高規範」とあるが、地方公共団体の組織及び運営に関する地方自治法がある。条例案はスローガンと思われるものが多い。
  第2条では、地方自治法の有権者より広い範囲で市民が定義されており、かつ、第31条では住民投票の規定があるのは、市長による住民投票の乱用等諸問題があり慎重であるべきではないか。

 これまで、まちづくりの仕組みやルールの基本事項について、その全体像を定める条例がありませんでした。この条例が制定されることにより、市民、議会、行政が共通の認識を持ってまちづくりに取組むことが出来ると考えます。
 自治に関するさまざまな活動には、地方自治法上の住民の他に市内の企業や学校、そこに通勤、通学する人たち、また、市民活動団体、そこで活動する人たちの協力も不可欠と考え、住民に限らず幅広く市民を定義しました。
 地方自治の原則は、間接民主制であり、住民投票はそれを補完するものです。また、住民投票の結果に法的拘束力はなく、市議会や市長は、住民投票の結果を尊重しなければならないとされています。

 

 第11条に市民の権利と参加する権利を保障するため、市民の意見や要望を聞く機会の場を設ける条項が必要である。また、市長の責務として、協働のまちづくりに積極的に努めることを挿入すべきである。

 市民の意見、要望等を聞く場を設けることについては、第21条に規定しています。また、協働のまちづくりの推進については、市長のみではなく、市全体のことであるため第23条、第26条、第27条、第29条で規定しました。

 

 

 

 第3条「市民」の定義の幅が広すぎる。住民投票は市内に在住し、日本国籍を持つ者としなければ、外国人地方参政権付与法案がまかり通ることになる。これは憲法違反であり問題がある。
 第8条では、20歳未満の未成年にも政治参加が規定してあり、今後の問題になりそうである。
 また、この条例が何のために必要なのかがわからないため条例は不要である。

 自治に関するさまざまな活動には、地方自治法上の住民の他に市内の企業や学校、そこに通勤、通学する人たち、また、市民活動団体、そこで活動する人たちの協力も不可欠と考え、住民に限らず幅広く市民を定義しました。
 青少年及び子どもの権利は、20歳以上の大人を主体として動いているまちづくりのなかにあって、あえて、青少年及び子どもたちがまちづくりに参加できるよう配慮して、そのため、彼らの人権が保障される必要があることから条文化しました。将来を担う青少年等の年齢に応じたまちづくりへの参加促進につなげようとするものです。
 条例制定の要・不要については、これまで、まちづくりの仕組みやルールの基本事項について、その全体像を定める条例がありませんでした。市民、議会、行政が共通の認識を持ってまちづくりに取り組むため、条例制定は必要であると考えます。

 

 

 

 

 人権の尊重が規定されているが、「人権」は法務省の見解でも明確に定義されていない。人権という美名のもとに人の人権、言論、表現の自由が侵害される事態になるのではないか。
 子どもにも市政参加を認めるなら、赤ちゃんからお 年寄りまですべての市民が市政の参画する権利を与えるというのがわかりやすいのではないか。20歳未満と限定する必然性があるのか理解できない。
 国籍条項がないため、在日外国人に地方参政権を付与することほかならないという問題点がある。

 「市民が主役のまちづくり」の実現のため、条例の基本理念を、人権尊重、市政情報の共有、市政への市民参画、そして、それらを通しての「協働のまちづくり」と定義しています。特に人権尊重を挙げたのは、協働のまちづくりにあたっては、 参加者相互の人権が尊重されるべきことが前提であることに配慮したことによるものです。
  青少年及び子どもの権利は、20歳以上の大人を主体として動いているまちづくりのなかにあって、あえて、青少年及び子どもたちがまちづくりに参加できるよう配慮して、そのため、彼らの人権が保障される必要があることから条文化しました。将来を担う青少年の年齢に応じたまちづくりへの参加促進につなげようとするものです。
  自治基本条例は、市民自治の基本理念を明らかにし、市政運営の基本的事項を定めることにより市民が主役のまちづくりの実現を図ることを目的としており、自治体の運営に関して、その理念、原則、制度を定めるものであるため、市民の定義を広義に考えています。

 

 

市の定義について
 市民+市行政(市長及び執行機関)+議会の三者の要素で構成され三者が協働して形成しているのが市であると考えるため、条例案の「市」の表示を「市長等、市行政、市執行機関」とすべきである。

 本条例案の基本理念として、「市政」は、第3条第3号において、市は市民の参画のもと市政をおこなうこととしています。また同条第4号において、市民、市及び議会は協働してまちづくりに取り組むこととしています。従いまして、「市」の定義については、市政運営する母体として「市長その他の執行機関」としています。
  その中にあって、市長が市民の付託を受けて市政運営を担うことはご指摘のとおりです。

 

「公共的市民団体」の位置づけについて
 条例案では、「市民」の定義の中で「その他市内で活動を行う団体」と単一的に、漠然と定義している。市行政と連携もしくは協働して市内全域にわたって公共的活動をする市民団体を「公共的市民団体」として位置づけるべきである

 ご意見のとおり市内で活動を行う団体は多数あります。その中にあって、「公共的」市民団体に限らず、NPO法人やボランティア団体など、地域的課題解決に取り組む団体も想定し、まちづくりに関わる団体を「市民」としています。

 

審議会等委員の公募について(第28条)
 委員として、一般公募市民と共に「公的市民団体」を入れ、市民の多様な意見と公共的立場による大局的な意見を反映させるべきである。

 第28条の規定は、市政に市民の多様な意見を反映させるため審議会の委員の選定にあたって留意するよう規定したものであり、そのひとつの例として市民からの公募を規定しています。委員の選定にあたっては、条例の趣旨に留意して行ってまいります。

 

 

地域コミュニティについて
 地域コミュニティを「まちづくりのために市民で構成された団体」と単純に定義づけているが、どのような団体を想定しているのか。単にまちづくりのためというなら多種多様で数多く存在する。「地域コミュニティ」と称する団体に該当する団体名を明確にされたい。

 コミュニティ活動には、地域を基盤とし自発的に組織される自治会等の団体である「地域コミュニティ組織」や、地域や市民生活における課題について共通の目的又は関心を持つ人が自発的に活動を行う団体である「テーマコミュニティ組織」があります。条例案では「地域コミュニティ」と総称していましたが、地域や市民生活における課題に対応するためにコミュニティ活動は重要であると考え、表記を「コミュニティ組織」と改め、さまざまなコミュニティ組織の活動を推進していきたいと考えます。
  また、該当する団体名は数多くありますので、 条例中に団体名を明記することは出来ません。

 

 

 

危機管理対策について(第32条)
 地域コミュニティに対し、危機管理対策の努力義務が課せられている。もし自治会連合会や市ふるさとづくり推進協議会が地域コミュニティに該当するなら、「自主防災組織」の結成や促進は、自主的かつ自発的な活動であり、義務として推進しているわけではない。
 一方的に義務化されるのであれば、責任を負担させられることにもなりかねないため、条項の見直しをされたい。

 第32条では、緊急時の危機管理を担う体制については、行政だけでは対応が困難であり、市民の自助・共助の力をはじめ、コミュニティ組織との連携・協力が重要であるとの考えに基づいています。従いまして、コミュニティ組織の自主性や自発性を尊重する中で、共助の観点から地域コミュニティにおいても関係団体や市との連携を求めています。

 

10

市職員の育成及び資質の向上について(第13条)
 市執行機関の長は市長であり、絶対的な人事任命権は市長にあるため、これは市長の責務とするべきである。
 市執行機関全体の責務と責任のがれと誤解される様な条項は改善されたい。

 ご意見のとおり、市長は市行政を統括し代表するものであり、また、事務を管理し及びこれを執行するものであることが地方自治法に定められています。しかし、職員の任命権はそれぞれの行政機関の長が持っています。したがって職員の育成及び資質の向上は、それぞれの任命権者の責務です。これを踏まえ「職員の育成及び資質の向上」については、市全体にかかわることであるため、「市長」ではなく「市」と規定しました。

11

他の各条項について
 市長の権限は絶対的なものがある。市長の各責務をもっと明確にすべきと考慮する。

 第11条「市長の責務」は公人として強く要求される責務を記述し、その他では、市政運営の代表として課せられた機関としての責務を明確にするため「市」として表示し、「市長その他の執行機関」の責務に包括しました。

 

自治基本条例とは?

 市民・議会・市役所が一緒になって知恵を出し合い、創意工夫しながらまちづくりを進めるための「基本的なルール」です。

公表資料等

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