ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政への参加 > 自治基本条例 > > 山陽小野田市自治基本条例を改正しました

本文

山陽小野田市自治基本条例を改正しました

山陽小野田市自治基本条例を改正しました

 山陽小野田市自治基本条例は、市民・議会・市が一緒になって知恵を出し合い、創意工夫しながら協働してまちづくりを進めるための基本的なルールとして、平成24年1月1日に制定されました。

 社会経済状況の変化等に応じて、5年を超えない期間ごとに見直しを検討する必要があることから、令和4年度に見直しを行いました。

見直しの観点 

(1)協創によるまちづくり

(2)民法改正に伴う成年年齢の引き下げ

(3)「市民が主役のまちづくり」から「誰もが主役のまちづくり」へ

(4)「市民等」の対象範囲の拡大

山陽小野田市自治基本条例 前文

 私たちの住む山陽小野田市は、瀬戸内海に面した水と緑の豊かな自然に恵まれた農林水産業と商工業の盛んなまちで、平成17年3月小野田市と山陽町がひとつになって誕生しました。

 先人の築いてきたやすらぎと文化の香りに満ちたこのまちは、私たちのふるさとであり、私たちの手で「住んでいることを誇れるまち」、「未来へ責任を持ち、夢のあるまち」にしていかなければなりません。

 そのためには、市民一人ひとりがまちづくりに関心を持ち、市民が積極的に参加し、市、議会と協創の考え方を共有しながらまちづくりを進めていくことが求められます。

 私たちは「誰もが主役のまちづくり」の実現を目指して、その道しるべとなる市政運営の最も尊重すべき規範として、ここに「山陽小野田市自治基本条例」を制定します。

条例の構成

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民等(第5条―第8条)

第3章 議会(第9条・第10条)

第4章 市長等(第11条―第13条)

第5章 行政運営等(第14条―第22条)

第6章 情報の公開等(第23条―第25条)

第7章 参画及び協創(第26条―第30条)

第8章 住民投票(第31条)

第9章 危機管理(第32条)

第10章 国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制(第33条)

第11章 国際交流(第34条)

第12章 条例の見直し(第35条)

条文及び解説

山陽小野田市自治基本条例 条文 [PDFファイル/210KB]

山陽小野田市自治基本条例 解説 [PDFファイル/425KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)