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山陽小野田市自治基本条例を施行しました
山陽小野田市自治基本条例を施行しました
市民・議会・市が一緒になって知恵を出し合い、創意工夫しながら協働してまちづくりを進めるための基本的なルールとして、平成24年1月1日、山陽小野田市自治基本条例を施行しました。
まちづくりの主役は市民のみなさんです。市では、今後とも「市民が主役のまちづくり」を推進しますので、みなさんの一層の市政へのご参加をよろしくお願いします。
山陽小野田市自治基本条例 前文
私たちの住む山陽小野田市は、瀬戸内海に面した水と緑の豊かな自然に恵まれた農林水産業と商工業の盛んなまちで、平成17年3月小野田市と山陽町がひとつになって誕生しました。
先人の築いてきたやすらぎと文化の香りに満ちたこのまちは、私たちのふるさとであり、私たちの手で「住んでいることを誇れるまち」、「未来へ責任を持ち、夢のあるまち」にしていかなければなりません。
そのためには、市民一人ひとりがまちづくりに関心を持ち、市民が積極的に参加し、市、議会と協働してまちづくりを進めていくことが求められます。
私たちは「市民が主役のまちづくり」の実現を目指して、その道しるべとなる市政運営の最も尊重すべき規範として、ここに「山陽小野田市自治基本条例」を制定します。
条例の構成
前文ほか
・前文
・第1章 総則(第1条~第4条)
目的・定義・基本理念・この条例の位置づけ
・第12章 条例の見直し(第35条)
条例の見直し
市民
・第2章 市民等(第5条~第8条)
市民の権利・市民の責務・事業者の責務・青少年の権利
・第7章 参画及び協働(第26条~第30条)
市政への参画・計画策定等における参画及び協働・審議会等委員の公募・協働・公共的民間団体
・第8章 住民投票(第31条)
住民投票の実施
議会
・第3章 議会(第9条・第10条)
議会の役割及び責務・議員の役割及び責務
市
・第4章 市長等(第11条~第13条)
市長の責務・職員の責務・職員の育成及び資質の向上
・第5章 行政運営等(第14条~第22条)
市の組織及び体制・総合計画・説明責任・適正かつ公正な行政運営・財政運営
行政評価・監査・広報広聴機能の強化・意見、要望、苦情等への対応
・第6章 情報の公開等(第23条~第25条)
情報の公開・出資法人との情報共有・個人情報の保護
・第9章 危機管理(第32条)
危機管理
・第10章 国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制(第33条)
国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制
・第11章 国際交流(第34条)
国際交流
自治基本条例の閲覧について
自治基本条例は以下からご覧いただけるほか、企画政策課、山陽総合事務所地域活性化室、南支所、埴生支所、公園通出張所、厚陽出張所、中央図書館及び厚狭図書館でも閲覧が可能です。