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「市県民税」が変わります

市県民税の所得割の税率が一律10%になります

国から地方へ3兆円規模の税源移譲が行われるため「所得税」が減り、「市県民税」が増えます。

地方自治体が自主的に財源の確保を行うことにより、住民により身近な行政サービスが効率的に行えるよう、国(所得税)から地方(市県民税)に3兆円規模の税源を移す(税源移譲)ことになりました。これにともない、ほとんどの方が

市県民税は、平成19年6月から増額、所得税は平成19年1月から(または確定申告時期の平成20年2月~3月から)減額

となります。

「市県民税」の所得割の税率が一律10%に統一され、あわせて「所得税」の税率も変わります。

「市県民税」には課税所得に応じて負担する所得割と、一定額を負担する均等割があります。このうち所得割の税率については、これまで3段階(5・10・13%)の累進課税構造になっていましたが、これが所得の多い少ないに関わらず、平成19年度から一律10%の比例税率構造になります。

また、「市県民税」の税率変更に伴い、「所得税」の税率も見直され、平成19年分からはこれまでの4段階から6段階になります。

市県民税の場合

課税所得金額改正前改正後
200万円以下の部分5%

一律

10%

700万円以下の部分10%
700万円を超える部分13%

所得税の場合

課税所得金額改正前改正後
195万円以下の部分10%5%
330万円以下の部分10%
695万円以下の部分20%20%
900万円以下の部分23%
1800万円以下の部分30%33%
1800万円を超える部分37%40%

この税源移譲により、個人の税負担(所得税+市県民税)は基本的には変わりません。

税源移譲により「市県民税」は増えますが、「所得税」は減るため、両税を合わせた負担額は基本的には同じになります。

また、個人の税負担総額をなるべく変えないように、「所得税」と「市県民税」の人的控除額の差に対応した、市県民税の減額措置(調整控除)が講じられます。

ただし、納税者の方の収入の増減等により、実際の税負担は変わってきます。また、その他の改正(定率減税廃止等)により、前年と比べた場合には実際の税負担は増額となります。

 

人的控除額の差とは

以下の表の項目にある「所得税」と「市県民税」の控除額の差のことです。

項目所得税市県民税差額
配偶者控除(一般)38万円33万円5万円
配偶者控除(老人)48万円38万円10万円
配偶者特別控除(38万円超40万円未満)38万円33万円5万円
配偶者特別控除(40万円以上45万円未満)36万円33万円3万円
一般扶養控除38万円33万円5万円
特定扶養控除63万円45万円18万円
老人扶養控除48万円38万円10万円
同居老親扶養控除58万円45万円13万円
同居特別障害者加算35万円23万円12万円
障害者控除(普通)27万円26万円1万円
障害者控除(特別)40万円30万円10万円
寡夫、寡婦控除27万円26万円1万円
特別寡婦控除35万円30万円5万円
勤労学生控除27万円26万円1万円
基礎控除38万円33万円5万円

調整控除とは

人的控除額の差に応じて以下のような減額措置(調整控除)が新設されました。

  • 市県民税の課税標準額が200万円以下の場合

1、2のいずれか小さい額の5%

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 市県民税の課税標準額
  • 市県民税の課税標準額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税標準額-200万)}の5%

ただし、この額が2500円未満の場合は2500円とする

その他の改正点

定率減税の廃止

平成11年から景気対策のため実施されてきた定率減税が、平成19年度分から廃止されるため、その分市県民税は増額となります。(平成18年度分「市県民税」では、所得割の7.5%(限度額2万円)の減税がありました。)

老年者の非課税措置廃止に伴う経過措置の縮小

「65歳以上で合計所得が125万円以下の人」に適用されていた非課税措置の廃止に伴う経過措置として、平成17年1月1日現在において「65歳以上で合計所得が125万円以下の人」については、平成19年度「市県民税」の3分の1が減額されます。(平成18年度分「市県民税」では、3分の2が減額されていました。)減額措置が縮小されるため、その分市県民税は増額となります。

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

平成19年度から、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除において、個人の県民税又は市民税の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、一定の場合において、これらの控除することができなかった金額を、その年度分の個人の道府県民税又は市町村民税に充当することができるようになりました。これに伴い市県民税(均等割)を支払う一方で、還付金を受け取るという不便さは改善されます。

平成20年度以降の税制改正

住宅ローン控除〈平成20年度から28年度まで適用〉

住宅ローン控除は所得税のみにある制度ですが、税源移譲により今まで控除できていた金額が控除できないという問題が生じるため、経過措置として設けられました。ただし、平成11年から平成18年までの入居者に限ります。

税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置〈平成19年度の市県民税に適用〉

税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置として、平成19年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税を除く)から所得税との人的控除の差の合計額を控除した金額がある人で、かつ、平成20年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)から所得税との人的控除の差の合計額を控除した金額がない人について、申告により、平成19年度分の市県民税を税源移譲前まで減額する経過措置が設けられます。

  • 申告期間は平成20年7月1日から7月31日の予定です。

地震保険料控除〈平成20年度より適用〉

平成20年度課税より、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されます。

  • 控除内容

支払った地震保険料の2分の1、上限2万5千円。

  • 損害保険料控除について

短期損害保険料・・・控除対象になりません。

長期損害保険料・・・平成18年12月31日までに結んだ契約に係る保険料は、改正前通り適用されます。

ただし、地震保険料と合わせて、上限2万5千円となります。

平成21年度以降の税制改正

公的年金に係る市県民税の納税方法が変わります。

これまで、納付書や口座振替等で納税していただいていた公的年金に係る市県民税が平成21年10月から公的年金からの引落し(特別徴収)に変わります。

平成21年度

方法普通徴収(納付書・口座振替等)特別徴収(公的年金から引落し)
時期6月8月10月12月2月
税額年税額の1/4年税額の1/4年税額の1/6年税額の1/6年税額の1/6

平成22年度以降

方法特別徴収(公的年金から引落し)
仮徴収(年税確定前の暫定措置)本徴収
時期4月6月8月10月

12月

2月
税額前年10月から2月までに引落しした額の合計額の年税額から仮徴収(4月・6月・8月に天引きした額)を差し引いた残額の

 1/3

1/31/31/31/31/3

○対象者

平成20年中に公的年金等の支払を受けていて、平成21年4月1日現在において公的年金等の支払を受けている65歳以上の人。

ただし、次の人は対象になりません。

(1)公的年金の給付の額が、年額18万円未満の方

(2)特別徴収税額が、天引きされている社会保険料などを合わせて年金給付額を超える方

(3)介護保険料が、特別徴収されていない方

※納税方法は公的年金からの天引きに変わりますが、市県民税の年税額は変わりません。

    ※今まで、年金に係る所得が給与から引落しができましたが、今後は公的年金に係る税額は給与からの徴収ができなくなります。

こちらのリーフレットもご参照ください。リーフレット表 [PDFファイル/126KB] リーフレット裏 [PDFファイル/141KB]

寄附金控除が改正されました。

寄附金控除の対象範囲や適用額、さらに「ふるさと」に対し貢献または応援をしたいという思いを実現する観点から都道府県・市区町村に対する寄附金控除が大幅に拡充されました。

 改正前改正後
対象寄附金都道府県・市区町村、住所地の共同募金会、日本赤十字社支部に限定

左記に加えて都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金(注1)

控除方式

所得控除方式税額控除方式
控除率運用対象寄附金×税率(10%)の軽減効果

基本控除

(寄附金-5,000)×10%

*ただし、寄附先が都道府県・市区町村のとき、下記の金額を加算します。

特例控除

(寄附金-5,000)×(90%-所得税の限界税率(注2))

*市県民税の所得割の1割が限度です。

控除対象限度額

総所得金額等の25%総所得金額等の30%
適用下減額10万円5千円

(注1)現在、山口県及び山陽小野田市で条例にて指定されたものはありません。

(注2)所得税の限界税率とは、寄附者の所得税を計算する際に適用される税率のことです。所得税の税率は課税総所得金額(所得から社会保険料控除等の所得控除を差し引いた金額)に応じて以下の表のようになっております。

課税総所得金額税率
195万円未満85%
195万円以上330万円未満80%
330万円以上695万円未満70%
695万円以上900万円未満67%
900万円以上1,800万円未満57%
1,800万円以上50%

*控除を受けるには、領収書を添付して確定申告(所得税での控除が必要ない場合は市県民税申告)をしていただく必要があります。

問い合わせ先

税務課市民税係
山陽小野田市日の出一丁目1番1号
電話番号(0836)82-1125

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山陽小野田市役所
〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号
Tel:0836-82-1111 Fax:0836-83-2604
E-Mail:ki-kouhou@city.sanyo-onoda.lg.jp

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