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個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります
・電子データでの受取を選択できるようになります。
・電子データでの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。
●現在 | ●令和6年度から(1)(2)のいずれかを選択 |
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(1) 紙(正本)を郵送で受け取る | (1) 紙(正本)を郵送で受け取る |
(2) 電子データ(正本)をeLTAXで受け取る New |
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます
・「電子データ(副本)と紙(正本)」での受取はできなくなります。
・「電子データ(正本)」または「紙(正本)」どちらかでの受取になります。
●現在 | ●令和6年度から(1)(2)のいずれかを選択 |
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(1) 紙(正本)を郵送で受け取る | (1) 紙(正本)を郵送で受け取る |
(2) 電子データ(正本)をeLTAXで受け取る | (2) 電子データ(正本)をeLTAXで受け取る |
(3) 紙(正本)を郵送で受取、電子データ(副本)をeLTAXで受け取る | (3) 廃止 |
受取方法を変更したい場合
当初に提出した税額の受取方法を変更したい場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書を5月28日(必着)までに提出してください。
6月以降、既に送付した特別徴収税額の決定・変更通知書については電子での受取を紙での受取に変更することはできますが、紙での受取を電子での受取に変更することはできませんので予めご了承ください。
・特別徴収税額通知受取方法変更届出書 [PDFファイル/43KB]
・特別徴収税額通知受取方法変更届出書 [Excelファイル/10KB]
給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。