ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

土地評価について

土地に対する評価のしくみ

土地の評価は固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況の地目によります。
地積地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

地目別の評価方法

宅地の評価方法
(路線価方式)
宅地の評価は、路線価をもとにして、それぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。路線価とは道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。評価額の基礎となる路線価は、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、税務課固定資産税係において公開されています。
宅地の評価方法
(標準地方式)
農地、山林、雑種地等 の評価方法
標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。ただし、農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成費を控除した価格によって評価します。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅が建っている敷地(住宅用地)については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
併用住宅用地店舗などと併用している住宅の敷地の場合は、建物の面積のうち居住部分の割合が4分の1以上であれば、一定の軽減の特例措置があります。

宅地の税負担の調整措置

課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

土地の利用状況が変わったとき

土地の評価は、土地登記簿の地目にかかわりなく、現況の地目(実際の利用状況)に応じて評価し課税されますので、土地の利用状況を変更されたときは、税務課固定資産税係へご連絡ください。