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償却資産について

償却資産の概要

 固定資産税における償却資産とは、1月1日現在、事業者が所有する土地・家屋以外の事業用資産(構築物、機械、器具、備品など)で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産に対する評価のしくみ

 法定耐用年数(財務省令)に応じて固定資産評価基準に定めた減価率により算出される額を考慮して評価します。

課税標準額

 税額を計算するもととなる課税標準額は、それぞれの償却資産の取得価格から耐用年数にあった減価率を乗じた額を差し引いた額を集計したもので、新たに償却資産を取得しなければ毎年減少していきます。
 なお、業種、償却資産の種類により、課税標準額を計算するときに特例が認められる場合があります。また、申告者が課税標準額まで計算して申告をすることもできます。

申告の対象となる資産

 申告の対象となる資産を以下のとおり例示します。

事務所用 応接セット、複写機、パソコン、その他
店舗用 内装、カウンター、室内装飾品、テレビ、カラオケ、看板、厨房用品、冷蔵庫、理・美容用品、駐車場施設、その他
病院等用 ベッド、薬品戸棚、エックス線装置、消毒殺菌用機器、検査用機器、歯科診療用ユニット、その他
漁業等用

漁船、船外機、魚群探知機、漁具、船台、その他

太陽光発電施設

(発電量10kw以上)

太陽光パネル、フェンス、架台、その他
その他

エアコン、各種機械類、フォークリフト、ブルドーザ、建築用足場、その他

 申告の対象とならない資産

(1)土地

(2)建物(家屋として課税されるもの)

(3)無形減価償却資産

(4)使用可能期間1年未満の資産

(5)取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)

(6)取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

(7)自動車税および軽自動車税の対象となるもの

※(5)(6)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。